相続・空き家


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相続した空き家の「3,000万円特別控除」。期限と、延長の動き

実家を相続してから、ずっとそのままになっている空き家。

相続した空き家の3,000万円特別控除の主な条件(期限・建物・居住・価格)をまとめた図

「とりあえず、このままで」と思っているうちに、何年も経ってしまう。そういう方は、少なくありません。

固定資産税の通知が届くたびに、「いつかは」と思いながら、具体的に何から始めればいいのか分からない。それも、よくあることです。

責められることでは、ありません。

「3,000万円特別控除」という言葉は聞いたことがあっても

相続した空き家を売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度があります。

名前だけは聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

この制度、実は適用期限が決まっています。

今のところ、2027年(令和9年)12月31日までの売却が対象です。

相続が開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る、という期限もあります。

対象になる建物にも、条件があります。

1981年5月31日より前に建てられた、旧耐震基準の家屋であること。

被相続人の方が、亡くなる直前までそこに一人で住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合などは、一定の条件で対象になります)。

相続してから売るまでの間、誰かに貸したり、事業に使ったりしていないこと。

売却価格が1億円以下であること。

こうして並べると、条件が多いように感じるかもしれません。

大阪・寝屋川市でも、他人事ではありません

空き家は、放っておくほど傷みます。

傷むほど、直すための費用もかさみます。

相続する人が増えれば増えるほど、「売ろう」という話もまとまりにくくなります。

この制度は、そうなる前に空き家を手放しやすくするために、国が用意したものです。

実は、国土交通省が2026年8月、この制度をさらに4年延長する方向で、税制改正の要望を出しました。

対象になる家屋の築年数の条件を緩めることや、家族信託を使って実家を引き継いだ場合も対象に含めることも、検討されています。

今後、年末の税制改正大綱で、正式な方向性が示される見通しです。

私たちの会社も、この大阪府寝屋川市にあります。地元でご相談をお聞きしているからこそ、この動きは他人事に思えません。

でも、慌てて売る必要はありません

ここまで読むと、「早く売らないと」と焦ってしまうかもしれません。

でも、慌てなくて大丈夫です。

期限があることと、今すぐ決めなければいけないことは、別の話です。

小規模宅地等の特例と一緒に使える場合もありますが、その土地を相続税の申告期限まで持っておく必要があるケースもあります。

相続してすぐに売ってしまうと、かえって他の特例が使えなくなることもあるのです。

まずは、ご実家が制度の対象になるかどうか。

それを確認するところから始めれば、十分です。

売ると決めるかどうかは、それからゆっくり考えればいいことです。

まずは、状況を話すことから

3,000万円特別控除も、小規模宅地等の特例との関係も、実際に使えるかどうかは、家ごとに事情が違います。

一人で調べて、一人で悩まなくて大丈夫です。

まずは、いまの状況を話してみる。

それだけでも、ずいぶん見通しが立ちます。

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年末年始、家族が集まったときに。実家の空き家の話をするタイミング

年末年始に家族が集まったときに実家の空き家の話をするタイミングを示すイメージ画像

毎年、お正月に顔を合わせる家族。

今年も、きっと集まると思います。

そのとき、頭の片隅にある話題はありませんか。

「実家、そろそろどうするか話した方がいいよな」

そう思いながら、結局、言い出せないまま年が明けてしまう。

これは、よくあることです。

言おうと思って、言えなかった話

誰も住んでいない実家。

鍵は持っているけれど、最後に行ったのがいつか、思い出せない。

兄弟に話そうと思っても、みんなが集まるのは一年に一度、お正月くらい。

でも、せっかく集まった席で、重たい話を切り出すのもためらわれる。

結局、「また今度」と言ったまま、今年も終わっていく。

責められることでは、ありません。

実家のことを話すというのは、それくらい気が重いものです。

なぜ、年末年始が話すきっかけになりやすいのか

それでも、年末年始には、知っておいていただきたいことがあります。

まず、固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にかかります。年が変わる前に方向性を話しておくと、翌年の納税通知書を見たときに「今年こそは」と思いやすくなります。

固定資産税は1月1日時点の所有者にかかることを示すカレンダーのイラスト

そして、年明けから春にかけては、進学や転勤で住まいを動かす方が増える時期です。枚方市・寝屋川市エリアでも、中古マンション・中古一戸建てとも、ここ10年でゆるやかに価格が上がってきました。空き家のまま置いておくより、動くとすれば、問い合わせが増えやすいこの時期は選択肢のひとつになります。

もちろん、これは「だから急いで売ってください」という話ではありません。

今の実家が、今どのくらいの状態なのか。そのことを、家族で共有しておくだけでも、十分な意味があります。

でも、年末年始に結論を出さなくていい

こう聞くと、お正月に答えを出さなければ、と身構えるかもしれません。

でも、慌てなくて大丈夫です。

年末年始にすることは、結論を出すことではありません。

「実家について、一度ちゃんと話す時間を持つ」

それだけで、十分です。

売るか、貸すか、残すか。その答えは、年が明けてから、ゆっくり考えればいいんです。

まずは、話すだけでいい

家族で話したあと、「じゃあ、どうすればいいんだろう」となったら。

そこではじめて、不動産や相続にくわしい人に、今の状況を話してみる。それだけで、ずいぶん見通しが立ちます。

一人で、あるいは家族だけで抱え込まなくて大丈夫です。

枚方市・寝屋川市エリアの実家や空き家のことなら、私たちにも、どうぞ話してみてください。

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家の値段、先に売主が決めてもいいですか。一括査定とは逆の売り方

家を売ろうと思ったとき。
多くの方が、まず「一括査定」を思い浮かべると思います。

入力は数分。
いくつもの会社が、家の値段を出してくれる。
便利な仕組みです。

ただ、こんな声を、私はよく聞きます。

「いちばん高い査定額の会社に頼んだのに、なかなか売れなかった」
「どの会社を選べばいいのか、かえって分からなくなった」

責められることでは、ありません。
査定額は「売れる値段」ではなく、「売れそうな値段の予想」です。
会社によって、ばらつきが出ることもあります。

そこで、私たちは、少し違う形を考えました。
「売主市場」です。

進め方は、一括査定の逆です。

まず、売主さまが「いくらなら売ってもいいか」を決めます。
私たちは、その金額で売れそうかどうか、相場や取引事例をお見せしながら、正直にお伝えします。

そのうえで、販売価格を決めるのは、売主さまです。

もちろん、価格を売主さまが決めたからといって、必ず売れるわけではありません。
査定額と希望の価格に差があるときは、まず希望の価格で売り出します。
そして、2週間に1回以上、問い合わせの数などをご報告します。
反応が少なければ、価格の見直しを、一緒に考えます。

お断りすることも、あります。
所有者ご本人でない場合や、売却のご意思が確認できない場合。
当社の査定と、希望の価格の差が、あまりにも大きい場合です。
売主さまと私たちは、対等な立場だと考えています。

費用は、売れたときにいただく仲介手数料だけです。
査定書の作成費用は、いただきません。

一括査定が合う方も、いらっしゃいます。
いろいろな会社を比べたい方には、向いていると思います。

「自分で価格を決めて、その理由を一緒に考えてほしい」という方には、売主市場のほうが合うかもしれません。

いますぐ決める必要は、ありません。
まだ価格が決まっていない段階でも、大丈夫です。

売主市場の相談ページは、こちらです。

売却・掲載の相談はこちら(売主市場)

相続した実家の空き家。AIに聞いて、考える順番を整理する

相続の手続きが一通り終わって、気がつくと手元に実家の鍵だけが残っている。そんな状態のまま、何か月も過ぎてしまうことがあります。

売るのか。残すのか。貸すのか。とりあえずそのままにしておくのか。こういうとき、最初から答えを出せる方ばかりではありません。むしろ、「何から考えればいいのか分からない」という方の方が多いと思います。

そんなとき、まずAIに聞いてみるという方法があります。難しい使い方をする必要はありません。

たとえば、「親が亡くなって実家が空き家になっています。売るか残すか迷っています。何から考えればいいですか」と聞く。これくらいでも十分です。

そこから、相続登記はどうなっているのか。家の中に荷物は残っているのか。誰かが使う予定はあるのか。固定資産税や管理の負担はどうなっているのか。売る場合と残す場合、それぞれ何を確認すればいいのか。

そんなことを整理していくことができます。

AIを使う一番の良さは、答えを決めてもらうことではありません。迷っている時間を短くできることだと思います。

何となく不安。何となく面倒。でも、何が分からないのか自分でもよく分からない。そういう状態のまま時間だけが過ぎることがあります。

AIに今の状況を書いてみると、「まずここを確認した方がいい」「次にこれを考えた方がいい」と、考える順番が見えてくることがあります。

そして、ここで終わりではありません。AIは、自分の状況を整理するためだけではなく、相談する不動産会社を探すためにも使えます。

これまでは、「寝屋川市 不動産 売却」「空き家 売却 大阪」のようにGoogleで検索して、表示された会社のホームページを一件ずつ見ていた方も多いと思います。

でもAIなら、検索する言葉を細かく考えなくても、自分の状況をそのまま文章で伝えることができます。

「大阪で、相続した空き家の売却相談ができる不動産会社を探して」「まだ売ると決めていないけれど、相談できる不動産会社を教えて」「荷物が残っている実家の売却について相談できる会社を探して」

こんな聞き方でもいいと思います。Google検索のように短い言葉を並べるのではなく、自分が今どういう状態なのかをそのまま伝えられる。ここが使いやすいところです。

AIに相談して、「こういうことを確認した方がいい」と分かる。そのあと、「では、この相談ができる不動産会社を探して」と続ける。自分の考えを整理しながら、そのまま相談先を探すこともできます。

実際に弊社へ来店されたお客様から、「チャッピーに聞きました」と言われたことがありました。ChatGPTを使って不動産会社を探したところ、表示された数社の中に弊社があったそうです。それを聞いて、AIは何かを調べるだけではなく、相談先を探すためにも使われ始めているのだと感じました。

もちろん、AIに表示された会社だからといって、その会社に決める必要はありません。

気になる会社が出てきたら、まずホームページを見てみる。相続や空き家の相談を実際に扱っている会社なのか。どんな考え方で仕事をしているのか。どんな内容を発信しているのか。そこを確認してから、実際に問い合わせてみればいいと思います。

そのときも、最初から「売ります」と決める必要はありません。「まだ売るかどうか迷っています」「実家が空き家になっているのですが、何から始めればいいか分かりません」そのくらいからで十分です。

実際に話をしてみると、売る話ばかり進めようとする会社なのか。まず状況を聞いてくれる会社なのか。そういうことも分かります。

ただ、AIだけで実家の売却についてすべて判断することはできません。

実際にいくらくらいで売れそうなのか。建物を残した方がいいのか。解体した方がいいのか。そのまま売れるのか。貸した方がいいのか。

道路や土地の形、建物の状態、周辺環境、再建築できるのかどうか。こうしたことは、その不動産ごとに条件が違います。そこから先は、実際の不動産を確認しなければ分からないことがあります。

相続登記や固定資産税、売ったときの税金のような制度の話も同じです。おおまかな流れをつかむには参考になります。ただ、期限や条件はその方の状況によって変わりますので、AIの答えをそのままうのみにしないでください。最後は自治体の窓口や、司法書士や税理士に確認する。そこは変わらないところだと思っています。

だから私は、まずAIに聞いてみる。自分が何に迷っているのかを整理する。そのままAIを使って、相談できそうな不動産会社を探す。気になる会社があればホームページを見る。そして、実際に相談してみる。

この流れでいいと思っています。

以前なら、「どこに相談すればいいのか分からない」というところで止まっていた方もいると思います。今は、その最初の入口としてAIを使うことができます。

迷っている時間を短くして、実際に相談できるところまで進める。AIの使い方としては、それで十分だと思います。

まだ何も決まっていない段階でも大丈夫です。話がうまく整理できていなくても構いませんので、実家や空き家のことで気になっていることがあれば、そのまま聞かせてください。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。制度の詳細や個別の取り扱いについては、お住まいの市区町村の窓口や、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。

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親の家の売却と本人の意思確認。判断が難しくなったときの成年後見

親が老人ホームへ入り、実家が空いた。家族で話しているうちに、誰も住まないなら売った方がいいのでは、という話になる。よくある流れだと思います。

ただ、ここで先に確かめておきたいことがあります。その家の名義は親のままで、売ると決められるのは親本人だということです。

親自身が元気で、もうこの家には戻らないから売ろうと考えているのであれば、元気なうちに売却して現金に換えておくのも一つの方法です。

誰も住まない家でも、固定資産税はかかります。庭があれば草も伸びます。建物も使わなければ少しずつ傷んでいきます。

それなら、自宅を売却して現金に換え、老人ホームの毎月の費用に充てることもできます。十分なお金が残れば、元気なうちに旅行へ行ったり、好きなことに使ったりすることもできます。

私は、それも親のお金の使い方だと思います。子どもに家を残すことだけが、必ずしも正解ではありません。

ところが、売却を考える時期が遅くなると、話が少し変わってきます。親に認知症の症状が出てきた場合です。

ここで大事なのは、認知症だから売れない、と単純に考えることではありません。大切なのは、親本人が自宅を売却することを理解し、自分の意思で判断できる状態なのかどうかです。

不動産は親のものです。子どもたちがもう家には戻らないのだから売ろうと決めても、親の家を子どもの判断だけで売ることはできません。

私たちも、売却を預かる時点で本人と会って話をします。この家をどうしたいのか。売ったお金をどうするのか。ご本人の口から聞かせていただきます。

そのうえで、最後にもう一度確認するのが、所有権移転登記を担当する司法書士です。高齢の方や認知症の症状が見られる場合は、より慎重に本人の意思や判断能力を確認することになります。

普段は普通に会話ができていても、不動産を売却するという大きな財産処分について、本人が内容を理解して判断できる状態なのか。そこが重要になります。

売却の話を進め、買主が見つかってから、司法書士による本人確認の段階で、この状態では登記を進めることが難しいとなれば、そのまま決済へ進めなくなることもあります。

もし本人に売買契約を判断する能力がなく、回復も難しい場合には、成年後見制度を利用して売却を進めることが選択肢になります。

ただし、それなら子どもの誰かが後見人になればいい、と簡単に考えられるものでもありません。

成年後見人は、家族が希望した人をそのまま選べる制度ではありません。家庭裁判所が本人にとって誰が適任なのかを考えて選任します。親族が選ばれる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。

そして、後見人が決まれば自由に家を売れるわけでもありません。本人が住んでいた家を売るときは、後見人であっても家庭裁判所の許可が必要になります。

成年後見は、家を売るためだけの手続きではありません。財産管理や生活に関する支援を継続して行う制度です。

なお、成年後見の申立てや手続きそのものは、司法書士や弁護士の領域です。私たち不動産会社が代わりに進められるものではありません。制度の細かい取り扱いや、ご家族の場合に何が必要になるのかも、そちらで確認していただくことになります。

また、親族の一人が成年後見人になることで、別の問題が起こることもあります。

親の通帳を預かり、老人ホームの費用や病院代、生活に必要なお金を支払う。本人のために使っているお金であっても、ほかの兄弟から見れば、その内容が分かりにくいことがあります。

すると、本当に親のために使ったのか、自分のために使っていないか、と疑われることがあります。

実際にはきちんと親のために使っていても、お金を管理している人だけが詳しい状況を知っていることで、兄弟の間に疑いが生まれることがあります。管理している側にも、疑いを持つ側にも、それぞれの事情があります。どちらかが悪いという話ではありません。

親のために始めた成年後見が、家族でもめる火種になってしまうこともあります。

つまり、親の家を売るには、本人が自分で決めるか、家庭裁判所を通すか。この二つしかありません。

親が元気なうちであれば、こうした状況を避けられる可能性があります。

この家はもう使わないから売る。しばらく残しておきたい。売ったお金は老人ホームの費用に使いたい。本人が自分の意思で話をし、自分で決めることができます。

売却して現金に換えれば、そのお金を自分の生活のために使うこともできます。家の管理や固定資産税を気にする必要もなくなります。

一方で、まだ元気だから、そのうち考えればいいと何年も先送りしている間に、親の状態が変わることがあります。そのときになって家族がやっぱり売ろうと思っても、本人の意思確認が難しくなれば、簡単には進められなくなります。

同じ実家を売るという話でも、親が元気なうちに考えるのと、判断能力が低下してから考えるのとでは、手続きも家族の負担も大きく変わる可能性があります。

だから、老人ホームへ入ったからといって、すぐに家を売らなければならないわけではありません。相続まで残しておくという選択肢もあります。慌てて決める必要はありません。

ただ、その前に一度、この家、これからどうしたい、と親に聞いてみてください。売るのか。残すのか。誰かが使うのか。売ったお金をどうするのか。親が元気なうちなら、その答えを本人から聞くことができます。

査定は、そのあとでも間に合います。まず本人の気持ちを聞いて、それから家をどうするかを考える。順番はそれでいいと思います。

聞いてはみたけれど、どこから手をつければいいのか分からない、ということもあると思います。そのときは、家の状態や売れる見込みといった不動産の側の話から整理するお手伝いができます。司法書士などの専門家に相談した方がよい場面では、そのこともお伝えします。

※この記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。制度の詳細や個別の取り扱いについては、司法書士などの専門家にご確認ください。

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