相続・空き家


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夏の空き家、実は一番傷みやすい季節です

夏の空き家、実は一番傷みやすい季節です

もう誰も住んでいない、実家という家。
夏になると、なんとなく気になり出す。そんな方は、少なくありません。

暑さで傷むのは、人だけじゃない。家も、同じです。

蒸し暑さが呼び込む、家の傷み

窓を閉め切ったままの家は、湿気がこもります。
湿気は、カビを呼びます。
カビは、木材や壁紙を、静かに傷めていきます。

夏はさらに、虫や蜂の季節です。
軒下やベランダに、気づかないうちに蜂の巣ができていた。ゴキブリやシロアリの相談が増えるのも、この時期です。

近所の方に迷惑をかけてしまうかもしれない。そう思うと、余計に気が重くなります。

エアコンをつけっぱなしにするわけにもいかない。かといって、閉め切ったままにするのも心配。
そのあたりの塩梅が分からず、結局そのままになっている。そんな声も、よく聞きます。

でも、責められることでは、ありません。
実家のことは、後回しになりがちです。それは、誰にでもあることです。
片づけようとしても、親の荷物の前で手が止まって、また閉めてしまう。そんな経験がある方も、多いはずです。

寝屋川市では、空き家をめぐる制度も動いています

今月、地元の寝屋川市議会で「空き家流通促進税」の条例が可決されました。
市内全域の空き家が対象になる、全国でも初めての取り組みです。

実は、私の会社もこの寝屋川市にあります。地元のことなので、なおさら他人事とは思えませんでした。

課税が始まるのは、2029年度から。まだ少し先の話です。
賃貸の募集を始めていたり、売却の準備を進めていたりすれば、対象外になる猶予もあります。

慌てて何かを決める必要は、まだありません。
ただ、「そういう制度が動き始めている」ということだけは、知っておいて損はないと思います。

一方、隣の枚方市では少し違うアプローチです。空き家を課税で促すのではなく、若い世代が空き家を活用する際の補助制度や、相談窓口の整備を進めています。
同じ京阪沿線でも、市によって考え方が違う。これも、知っておくと安心材料になります。

今すぐできることは、小さなことでいい

大掛かりな片づけや、リフォームでなくて構いません。

月に一度、窓を開けて風を通す。
庭木を少し切って、蜂が巣を作りにくくする。
郵便受けの中を、空にしておく。

エアコンは、つけっぱなしにする必要はありません。
ただ、真夏の日中だけ数時間、除湿運転を入れるだけでも、湿気のこもり方はかなり違います。電気代も、そこまで大きくはなりません。

それだけでも、家の傷み方は、ずいぶん変わります。

売る・貸す・残す。決めるのは、それから

家をどうするか。売るのか、貸すのか、このまま残すのか。
それを今日、決める必要はありません。

まずは、家の状態を確認して、今のリスクを整理する。
それだけでも、気持ちはずいぶん軽くなります。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。
夏の間に一度、実家の様子を見に行く。そのついでで構いません。まずは、いまの状況を話してみませんか。

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寝屋川市で「空き家税」が決まりました──実家の空き家をお持ちの方へ

寝屋川市内の空き家の外観

寝屋川市で、「空き家税」と呼ばれる新しい税金の条例が決まりました。誰も住んでいない空き家の所有者に、固定資産税とは別の税金を負担してもらい、売却や賃貸などの流通を促そうという仕組みです。

実は、私の会社も寝屋川市にあります。地元の話なので、なおさら他人事とは思えませんでした。

親から相続した実家。誰も住まなくなり、何年も空いたままになっている家。どうにかしなければと思いながら、そのままになっている。そういう方は、少なくありません。

今回の話は、まさにそのような家に関わってきます。

2026年7月9日、寝屋川市の「空き家流通促進税」、いわゆる空き家税の条例が、市議会で全会一致で可決されました。市内全域を対象とした空き家流通のための税制度は、全国で初めてとされています。

ただし、すぐに始まるわけではありません。今後、総務大臣の同意を得たあと、対象となる空き家の調査やシステムの準備が行われます。施行は、早ければ2029年の早い時期とされています。ですから、今日明日で何かが変わるわけではありません。

かかるのは、固定資産税とは別の新しい税金です。計算は、少し複雑です。

一つは、空き家となっている家屋の固定資産税額を基にした部分。もう一つは、敷地となる土地の1平方メートル当たりの固定資産税額に、空き家の延べ面積を掛けた部分です。この二つに、それぞれ35%を掛けて合算したものが税額になります。

ここは誤解されやすいところです。現在支払っている固定資産税の総額へ、単純に35%を上乗せする仕組みではありません。家屋と土地を基に、それぞれ計算します。

そのため、実際の税額は物件ごとに変わります。自分の家がどの程度になるのかは、制度の詳細が決まったあとに、市へ確認するのが確実です。

そして、誰も住んでいない家のすべてに、必ず課税されるわけではありません。売却や賃貸の募集を始めて間もない家、事業に使用している家、所有者や居住者の死亡によって空き家になった家などには、課税免除の規定が設けられています。

つまり、この税金が目指しているのは、空き家を持っている人を一律に責めることではありません。売却も賃貸もせず、活用されないままになっている空き家を、市場へ出してもらうことです。

ただ、ここで一つ気をつけたいことがあります。「とりあえず売りに出しておけばよい」と考える方もいるかもしれません。

市が2026年1月に公表した条例の素案では、課税を免除されるのは、売却や賃貸の募集を始めた日から1年を経過していない空き家とされています。ずっと免除されるわけではありません。

さらに、空き家の状態が続いている間に、売却や賃貸の募集を2回以上行った場合は、最初に募集を始めた日から数えると書かれています。いったん募集をやめて、もう一度募集を始めても、1年が最初から数え直されるわけではないということです。

そのため、形だけ売りに出しておけばよいという制度ではありません。

売却するのか。貸すのか。別の用途に使うのか。空き家をどうするのか、実際に動くことが求められます。

課税免除の手続きについても、注意が必要です。素案では、売却や賃貸の募集、事業利用、死亡による免除を受ける場合、原則として、その年の1月31日までに、理由を証明する書類を添えて市へ申告することになっています。ただし、市長が申告の必要がないと認める場合は、この限りではありません。どのような書類が必要になるのかなど、細かな手続きは今後定められる規則を確認する必要があります。

相続によって空き家になった場合にも、免除があります。素案では、所有者が死亡した場合や、居住者の死亡によって空き家になった場合は、一定の基準日から3年度分に限って免除されるとしています。ずっと免除されるわけではありません。

相続が起きてから、名義や今後の使い方を整理するための時間が、一定期間設けられていると考えた方がよいと思います。

では、住んでいるかどうかを、市はどのように判断するのでしょうか。

市の審議会が令和8年2月にまとめた答申では、水道の使用量と住民票のデータを組み合わせ、必要に応じて現地調査を行う案が示されています。水道が止まっている場合や、使用量がごくわずかな場合には、住民票の有無にかかわらず現地を確認する、という考え方です。現地では、のぼりや看板によって売却中かどうかも確認するとされています。

住民票を残したままにしていても、実際に生活していなければ、空き家と判断される可能性があるということです。

一方で、一時的に住んでいないだけの家もあります。転勤で、数年後に戻る予定がある。介護施設に入っている。こうした場合について、素案には、市長が定める事由により一時的に居住の用に供していない空き家の所有者は減免することができる、という規定が置かれています。

条例が可決された日の記者会見でも、広瀬市長は、転勤や介護施設への入所といった個別の事情がある場合は課税から外す基準を設ける、と説明したと報じられています。あわせて、市内でほとんど生活していない二拠点生活のようなケースとどう区別するかなど、細かな点は今後3年ほどかけて決めていく予定だとされています。

つまり、2026年7月15日の時点で分かっているのは、大枠までです。自分の家がどう扱われるのかは、これから決まる部分が残っています。

なお、募集期間や申告手続き、死亡による免除については、2026年1月に寝屋川市が公表した条例素案の内容を基にしています。素案では税率が50%でしたが、2026年7月9日に可決された条例では35%に変更されています。

今後、総務大臣との協議や市の規則づくりによって、手続きの詳細が変わる可能性があります。実際に売却や賃貸などを進める前には、必ず寝屋川市の最新の発表を確認してください。

ここまで読んで、急いで売らなければならないのかと、不安になった方もいるかもしれません。ただ、慌てて売却を決める必要はありません。施行までは、まだ時間があります。

それに、「売ればよい」と言われても、簡単には売れない空き家もあります。

名義が亡くなった親のままになっている。兄弟や親族の共有になっていて、話がまとまっていない。再建築ができない土地に建っている。建物が傷んでいる。室内に多くの荷物が残っている。

こうした家は、売りに出す前にも、いくつもの準備が必要です。

私は、相続が関係する空き家や、少し事情のある不動産を長く扱ってきました。その経験から思うのは、最初から売ると決める必要はないということです。

まず、現在の家がどのような状態なのかを確認する。名義は誰になっているのか。相続登記は済んでいるのか。売却できる家なのか。貸すことはできるのか。修繕や解体が必要なのか。

そこが分かれば、次に何をすればよいのかが見えてきます。

2029年までは、まだ時間があります。ただし、相続登記や親族間の話し合い、建物や土地の調査には、思った以上に時間がかかることがあります。売りに出しても、すぐに買主が見つかるとは限りません。

動くのは少し先でも、状況を調べておくことは、早い方が楽です。

空き家をめぐる制度は、少しずつ変わっています。相続登記は義務化されました。また、管理が不十分な空き家として行政から勧告を受けた場合には、土地の固定資産税の軽減措置が受けられなくなることもあります。

今回の空き家流通促進税も、その流れの一つです。行政の姿勢は、空き家の活用をお願いする段階から、所有者に具体的な対応を求める方向へ進んでいます。

だからといって、一人で全部を抱える必要はありません。まずは、今の状況を不動産や相続に詳しい人へ話してみる。

売るのか。貸すのか。しばらく持つのか。それを決めるのは、状況を整理したあとで構いません。

寝屋川市内の空き家について気になることがあれば、ご相談ください。同じ寝屋川市にある不動産会社として、一緒に状況を整理します。

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https://lifestage-co.net/souzoku-report/

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https://lifestage-co.net/contact/

参考にした資料

課税免除の期間、申告の期限、相続によって空き家になった場合の取扱い、減免の規定、居住しているかどうかの判断方法については、寝屋川市が公表している次の資料を基にしています。

・(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)に対する意見募集の結果/寝屋川市
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/toshidesign/toshisanka/26393.html

・(仮称)寝屋川市空き家流通促進税条例(素案)/PDF
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/137/akiyazei_jourei_soann.pdf

・空き家の市場流通を促進するための新たな手法について(寝屋川市空き家流通促進審議会 答申・令和8年2月)/PDF
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/137/tousin_akiyanitaisuruhotueigaizeitounoarikatanituite.pdf

条例が可決されたこと、税率が35%であること、記者会見での市長の説明については、次の報道を基にしています。

・日本経済新聞(2026年7月9日)「大阪・寝屋川市の空き家税条例成立 市内全域は全国初」
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF25BTT0V20C26A6000000/

・読売テレビ(2026年7月9日)「【全国初】『空き家にも課税』大阪・寝屋川市議会が条例案を可決」/Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/c0f8e215ff2d1c282bfaec757ddb9b1f3750fa9c

・週刊大阪日日新聞(2026年7月9日)「寝屋川市「空き家税」が成立 子育て世代へ住まいをバトンタッチする街づくりへ」
https://weekly-osakanichi2.net/archives/53954

※本記事は、2026年7月15日時点で確認できた情報を基にしています。今後、総務大臣の同意や市の規則制定などにより、制度の内容や手続きが変更される可能性があります。

中古物件は、登記簿だけでは分からないことがあります

不動産の相談を受けるとき、
まず登記簿を確認します。

土地の面積。
建物の種類。
構造。
床面積。
所有者。

登記簿を見ることで、
その不動産の基本的な内容は分かります。

でも、登記簿だけで全部が分かるわけではありません。

特に中古物件の場合は、
今までに誰が、いつ、何をしたのか。
それが分からないことがあります。

新築であれば、
いつ建てたのか。
誰が建てたのか。
どのような建物なのか。

ある程度、資料がそろっていることが多いです。

でも中古物件は違います。

途中で増築しているかもしれない。
一部を壊しているかもしれない。
物置を置いただけかもしれない。
昔の所有者が何か手を加えているかもしれない。

所有者が何度も変わっていると、
今の所有者でも、過去のことが分からないことがあります。

相続した不動産なら、なおさらです。

親が住んでいた家。
祖父母の代からある家。
昔に増築したような気がする。
でも、誰に聞いてもはっきり分からない。

こういうことは実際にあります。

そこで確認するのが、
登記簿だけではありません。

評価証明書も確認します。

評価証明書には、
役所が固定資産税の評価のために把握している内容が書かれています。

ここで、登記簿に書かれている建物の床面積と、
評価証明書に書かれている床面積が違っていることがあります。

たとえば、
登記簿よりも評価証明書の床面積の方が大きい場合。

この場合、
登記はされていないけれど、
役所ではすでに増築部分などを把握していることがあります。

つまり、
登記簿には載っていない。
でも、固定資産税の評価には入っている。

こういうことがあります。

反対に、
登記簿の建物面積の方が大きく、
評価証明書の床面積の方が少ない場合もあります。

この場合も、
すぐにどちらが正しいとは言えません。

過去に一部を取り壊したのか。
増築したのか。
役所の把握と登記の内容にズレがあるのか。
昔のまま書類だけが残っているのか。

一つずつ確認していく必要があります。

そして、建物がある場合は、
建築計画概要書を見ることもあります。

建築確認を受けたときの内容が分かることがあるからです。

また、法務局で建物図面や各階平面図を確認することもあります。

登記されている建物が、
どのような形で、
どのような床面積として登記されているのか。

その根拠を見るためです。

役所に家屋図がある場合は、
それを確認することもあります。

役所がその建物をどのように把握しているのか。
配置や形がどうなっているのか。
そういったことが分かる場合があります。

ただし、古い建物の場合、
すべての資料が残っているとは限りません。

建築計画概要書がない。
建物図面がない。
家屋図がはっきりしない。

そういうこともあります。

だからこそ、現地を見ることが大切になります。

書類では土地だけのように見えても、
現地に行くと建物らしきものがあることがあります。

古い物置。
小屋。
倉庫のようなもの。
増築したような部分。

ただ、それをすぐに
「未登記建物です」
と決めつけることはできません。

建物として登記できるものなのか。
それとも、土地の上に置いているだけの物置なのか。
地中に基礎があるのか。
土地にしっかり定着しているのか。
簡単に移動できるものなのか。

このあたりによって、扱いが変わります。

見た目は建物のようでも、
登記の対象にならないものもあります。

逆に、古くても、
登記の対象になる建物であれば、
売却前に確認が必要になることがあります。

ここをあいまいにしたまま売却を進めると、
途中で問題になることがあります。

特に、買主さんが住宅ローンを使う場合です。

金融機関は、
土地や建物を担保として見ます。

ところが、敷地内に未登記の建物があると、
その部分を担保として取れない場合があります。

そのため、金融機関から、
「登記をしてください」
「登記できないものなら撤去してください」
「この状態では融資が難しいです」
という条件が付くことがあります。

売主さんからすれば、
「昔からある物置です」
「親が使っていただけです」
「大したものではありません」
という感覚かもしれません。

でも、買主さんが住宅ローンを使う場合、
金融機関の判断に関わってきます。

売る側が問題ないと思っていても、
買う側のローンで話が止まることがあるのです。

だから、中古物件は、
登記簿だけで判断しない方がいい。

書類に書かれていること。
役所が把握していること。
現地にあるもの。

この3つが同じとは限りません。

では、どうすればいいのか。

まずは、今の状態を整理することです。

ただ、ここが難しいところです。

登記簿と評価証明書の面積は合っているのか。
現地に建物や物置はあるのか。
増築したような部分はないのか。
登記されていない建物らしきものはないのか。
住宅ローンを使う買主さんに売れる状態なのか。
売る前に登記や撤去の確認が必要なのか。

本当は、このあたりを先に整理しておくことが大切です。

でも、一般の方だけで判断するには難しい部分だと思います。

登記簿を見ても、
どこを見ればいいのか分からない。

評価証明書を取っても、
登記簿と面積が違う理由までは分からない。

現地に物置や小屋があっても、
それが登記できる建物なのか。
撤去した方がよいものなのか。
そのままでよいものなのか。

判断に迷うと思います。

だから、最初から全部を自分たちだけで調べようとしなくても大丈夫です。

まずは、分かる範囲で構いません。

登記簿があれば、その写し。
評価証明書があれば、その内容。
固定資産税の通知書があれば、その写真。
現地の写真があれば、それだけでも構いません。

メールやLINEで送っていただければ、
どこを確認した方がよいのか。
何が気になる点なのか。
次に何を調べればよいのか。

一緒に整理することができます。

売ると決めていなくても構いません。
貸すか残すかで迷っていても構いません。

むしろ、売る、貸す、残すを決める前に、
今の状態を知っておくことが大切です。

不動産は、
問題が出てから慌てて調べると、
売却の途中で話が止まることがあります。

買主さんが見つかったあとに、
金融機関から条件が付く。

契約前になって、
未登記部分の確認が必要になる。

解体が必要なのか。
登記が必要なのか。
誰に確認すればよいのか。

そこで分からなくなると、
売主さんも買主さんも困ります。

だから私は、
早い段階で一度、状態を整理しておくことをおすすめしています。

売却を急がせるためではありません。

今の状態を整理して、
売れるのか。
貸せるのか。
残すなら何をしておくべきか。

その判断材料をそろえるためです。

相続した家。
長年住んでいた家。
古い中古住宅。
何度か所有者が変わっている物件。

こういう不動産は、
登記簿だけを見ても分からないことがあります。

「うちの家は大丈夫かな」
「評価証明書と登記簿の面積が違う」
「物置があるけれど、これは問題になるのか」
「売る前に何を確認すればいいのか」

そう思われた方は、
まずはメールやLINEでご相談ください。

手元にある書類や写真を見ながら、
どこから確認すればよいのか、
一緒に整理します。

不動産は、
あとから分かったでは困ることがあります。

でも、最初から難しいことを全部分かっている必要はありません。

まずは、今ある資料と現地の状態を確認すること。

そこから始めればいいと思います。

空き家を放置すると何が起きるのか

空き家を放置すると、どうなるのか。

この相談は、相続や実家の整理の場面でよく出てきます。

親が住んでいた家。
相続した実家。
誰も住まなくなった家。
施設入所や入院をきっかけに空いた家。

最初から「放置しよう」と思っている人は、ほとんどいません。

多くの場合は、

まだ気持ちの整理がついていない。
売るか貸すか決められない。
兄弟姉妹で話がまとまっていない。
荷物が多すぎて手をつけられない。
親族の目が気になる。
思い出がありすぎて動けない。

こういう理由で、結果的に時間が過ぎていきます。

その気持ちは、よく分かります。

ただ、不動産は待ってくれません。

人の気持ちが止まっている間にも、建物は少しずつ傷みます。
固定資産税は毎年かかります。
草木は伸びます。
近隣との問題が出ることもあります。

空き家を放置すると何が起きるのか。

今回は、その現実を整理してみます。

建物は少しずつ傷んでいく

空き家で一番分かりやすい変化は、建物の劣化です。

人が住んでいる家と、誰も住んでいない家では、傷み方が違います。

人が住んでいれば、窓を開けます。
水を流します。
掃除をします。
異変にも気づきます。

雨漏りがあれば気づく。
水漏れがあれば気づく。
床が沈めば気づく。
壁にカビが出れば気づく。

でも、空き家になると、それに気づく人がいません。

雨漏りが起きても、すぐには分からない。
水道管に不具合が出ても、すぐには分からない。
湿気がこもっても、すぐには分からない。
シロアリの被害が進んでも、すぐには分からない。

久しぶりに家へ行ってみると、思っていた以上に傷んでいた。

こういうことは珍しくありません。

建物は、使っていないから傷まないわけではありません。

むしろ、使っていないからこそ傷むことがあります。

草木や庭の管理が負担になる

空き家で意外と問題になるのが、庭や草木です。

最初は少し伸びている程度でも、数か月放っておくと一気に伸びます。

草が伸びる。
木の枝が隣地へ越える。
道路にはみ出す。
落ち葉が近隣へ飛ぶ。
害虫が発生する。

そうなると、近隣から連絡が入ることがあります。

「枝が越境しています」
「草が伸びすぎています」
「虫が出ています」
「落ち葉を何とかしてほしい」

このような連絡です。

空き家の所有者にとっては、たまに見に行く家でも、隣に住んでいる方にとっては毎日のことです。

だから、小さなことでも不満が積もります。

空き家の管理は、家の中だけではありません。

外から見える部分。
道路に面している部分。
隣地に接している部分。

ここも管理の対象になります。

固定資産税は毎年かかる

空き家を使っていなくても、固定資産税はかかります。

誰も住んでいない。
収益も生んでいない。
売る予定も貸す予定も決まっていない。

それでも、不動産を所有している限り、税金はかかります。

最初は、

「とりあえず今年は払っておこう」

で済むかもしれません。

でも、それが毎年続きます。

1年。
2年。
3年。
5年。

気づいたときには、何年も固定資産税を払い続けている状態になっています。

しかも、税金だけではありません。

草刈り。
庭木の剪定。
簡単な修理。
火災保険。
交通費。
片付け費用。

空き家を持ち続けるということは、少しずつお金が出ていくということです。

住んでいない家でも、費用は止まりません。

近隣との関係が悪くなることがある

空き家の問題で見落としやすいのが、近隣との関係です。

所有者は遠方に住んでいる。
でも、空き家の隣には、毎日生活している人がいる。

この違いは大きいです。

草が伸びている。
枝が越境している。
雨どいが壊れている。
外壁が落ちそう。
瓦がずれている。
不審者が入っているように見える。
ゴミを捨てられている。

こういうことが起きると、近隣の方は不安になります。

最初は我慢してくれていても、時間が経つと感情が変わります。

「持ち主は何をしているのか」
「なぜ放ったらかしなのか」
「何かあったらどうするのか」

こういう気持ちになります。

不動産の問題は、建物だけではありません。

近隣との関係も含まれます。

空き家を放置すると、知らない間に近隣との関係が悪くなっていることがあります。

荷物が多いほど、後で動きにくくなる

実家の空き家で大きな問題になるのが、荷物です。

家具。
衣類。
食器。
布団。
写真。
書類。
仏壇。
思い出の品。

親が暮らしていた家には、たくさんの物が残っています。

最初は、

「また時間があるときに片付けよう」

と思います。

でも、時間が経つほど片付けは重くなります。

家族の気持ちの整理も必要です。
何を残すか、何を処分するかも迷います。
兄弟姉妹で考えが違うこともあります。
遠方だと、片付けに行くこと自体が負担になります。

そして、建物が傷んでくると、片付け作業もしにくくなります。

湿気で荷物が傷む。
カビが出る。
床が弱くなる。
虫が出る。
室内の空気が悪くなる。

片付けは、先に延ばすほど楽になるわけではありません。

むしろ、先に延ばすほど大変になることがあります。

売るにも貸すにも条件が悪くなることがある

空き家を放置すると、いざ売ろう、貸そうと思ったときに条件が悪くなることがあります。

建物が傷んでいる。
雨漏りがある。
水回りが使えない。
庭が荒れている。
室内に荷物が多い。
近隣から苦情が出ている。

こうなると、買う側や借りる側の印象は悪くなります。

売却する場合でも、修理費や解体費を見込まれることがあります。
貸す場合でも、改装費が大きくなります。

「もう少し早く動いていれば」

そう感じることもあります。

もちろん、不動産は物件ごとに違います。

古くても売れる家はあります。
荷物が残っていても売却できる場合はあります。
改装して貸せる家もあります。

ただ、放置して良くなることはあまりありません。

時間が経つほど、選択肢が狭くなることがあります。

相続人が増えると、話がまとまりにくくなる

空き家を放置している間に、相続の関係が複雑になることもあります。

最初は兄弟姉妹だけの話だった。
でも、そのうち誰かが亡くなる。
その子どもたちが相続人になる。
さらに関係者が増える。

こうなると、話し合いが難しくなります。

会ったことがない相続人が出てくることもあります。
連絡が取りにくい人がいることもあります。
考え方がまったく違うこともあります。

売却するにも、賃貸にするにも、名義や同意の問題が出てきます。

空き家を放置するということは、建物だけを放置しているわけではありません。

家族の問題も、そのまま先送りしていることがあります。

時間が経てば自然に解決することもありますが、不動産の場合は、時間が経つほど複雑になることも多いです。

空き家は「使っていない家」ではなく「管理が必要な不動産」

空き家というと、

「誰も住んでいない家」

と思われるかもしれません。

でも、現場で見ていると、空き家は単に使っていない家ではありません。

管理が必要な不動産です。

建物を見に行く。
庭を管理する。
近隣へ迷惑をかけない。
税金を払う。
荷物を整理する。
名義を確認する。
今後どうするかを考える。

これらが必要になります。

使っていないから何もしなくていい、ではありません。

使っていないからこそ、定期的に確認する必要があります。

大切なのは、すぐに売ることではない

空き家を放置しない方がいいと言うと、

「すぐに売らないといけないのか」

と思われるかもしれません。

そうではありません。

すぐに売る必要がない家もあります。
貸した方がいい家もあります。
家族で使う予定がある家もあります。
少し時間を置いた方がいい場合もあります。

大切なのは、何も分からないまま放っておかないことです。

今の状態を知る。
建物の状態を確認する。
荷物の量を把握する。
相続登記や名義を確認する。
家族の考えを聞く。
売った場合、貸した場合、残した場合を比べる。

まずはここからです。

結論を急ぐ必要はありません。

ただ、現状を知らないまま時間だけが過ぎていくのは避けた方がいいです。

空き家の問題は、早めに整理することで選択肢が残る

空き家を放置すると、建物の劣化、税金、草木の管理、近隣との関係、荷物、相続人の増加など、いろいろな問題が出てきます。

ひとつひとつは小さく見えるかもしれません。

でも、それが重なると動きにくくなります。

だから私は、空き家の相談では、

「まず今の状態を整理しましょう」

とお伝えしています。

早く売るためではありません。
無理に貸すためでもありません。
家族に結論を急がせるためでもありません。

後から困らないようにするためです。

空き家は、放っておくほど選択肢が少なくなることがあります。

売る。
貸す。
残す。
管理する。
片付ける。
家族で使う。

どの選択をするにしても、早めに状態を確認しておくことが大切です。

相続した実家や空き家のことで悩んでいる方は、まず一度、今の状況を整理してみてください。

そして、家族だけでは判断が難しいときは、早めに相談してください。

空き家の問題は、建物だけの問題ではありません。

家族の気持ち。
管理の負担。
お金のこと。
次の世代への負担。

そこまで含めて考えることが大切です。

相続・空き家の整理に迷っている方へ
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相続した実家を売るか貸すか迷ったときに確認すること

相続した実家をどうするか。

この相談は、今まで本当に多く受けてきました。

売った方がいいのか。
貸した方がいいのか。
しばらく置いておいた方がいいのか。
誰かが住む可能性を残しておいた方がいいのか。

簡単に答えが出る話ではありません。

実家には、思い出があります。
親が住んでいた場所です。
子どもの頃に過ごした場所です。
親族の目も気になります。

だから、頭では分かっていても、なかなか決められない。

でも、不動産はそのまま置いておいても、止まってくれません。

建物は少しずつ傷みます。
固定資産税は毎年かかります。
庭木や雑草の管理も必要です。
近隣から連絡が入ることもあります。

「売るか貸すか」を考える前に、まず確認しておきたいことがあります。

まず、家の状態を見ておくこと

最初に見るべきなのは、家の状態です。

貸せる状態なのか。
修理すれば貸せるのか。
かなり大きな改装が必要なのか。
それとも、貸すより売却を考えた方がいいのか。

ここを見ずに、いきなり「貸したら家賃が入る」と考えるのは危険です。

空き家になって時間が経つと、建物は見た目以上に傷んでいることがあります。

雨漏り。
シロアリ。
給排水管の劣化。
お風呂やトイレの不具合。
床の沈み。
外壁や屋根の傷み。

人が住んでいる家と、空き家になった家では傷み方が違います。

人が住んでいると、窓を開ける。
水を流す。
電気を使う。
空気が動く。

でも、空き家になると、それが止まります。

一見きれいに見えても、実際に貸そうとすると修理箇所が多く出ることがあります。

だから、まずは現地を見ることです。

家の中に入る。
水回りを見る。
天井を見る。
床を見る。
外壁を見る。
庭や境界まわりを見る。

ここを飛ばして、売るか貸すかを決めることはできません。

貸す場合は、改装費と家賃のバランスを見ること

実家を貸す場合、多くの方が最初に考えるのは家賃です。

「月にいくらで貸せるのか」

これは大切です。

でも、それ以上に大切なのは、

「貸すために、いくらお金がかかるのか」

です。

例えば、月7万円で貸せるとします。

でも、貸す前に改装費が150万円かかる。
給湯器を交換する。
クロスを張り替える。
畳を替える。
水回りを直す。
ハウスクリーニングをする。
庭木を整理する。

さらに、募集費用や管理費用もかかります。

そうなると、家賃が入っても、改装費を回収するまでに時間がかかります。

しかも、入居者がすぐ決まるとは限りません。
入居後に修理が出ることもあります。
退去すれば、また次の募集が必要です。

「貸せば家賃が入る」

これは間違いではありません。

でも、貸すということは、大家になるということです。

家を残すだけではなく、管理する責任も残ります。

ここを理解しておく必要があります。

売る場合は、手放す不安と管理から離れる安心がある

一方で、売却には売却の不安があります。

親が残した家を売っていいのか。
親族から何か言われないか。
あとから必要になることはないか。
もっと高く売れたのではないか。

こういう気持ちは出てきます。

だから、売却はお金だけで決めるものではありません。

ただ、売却には大きな意味もあります。

固定資産税の支払いがなくなる。
管理の心配がなくなる。
空き家の劣化を気にしなくてよくなる。
近隣からの連絡に怯えなくてよくなる。
子ども世代に負担を残さなくて済む。

実家を売るというのは、単に不動産を手放すことではありません。

家族の中で止まっていた問題を、ひとつ整理することでもあります。

もちろん、急いで売る必要はありません。

でも、売らない理由が、

「なんとなく置いておきたい」
「まだ決められない」
「誰かが使うかもしれない」

だけになっているなら、一度きちんと整理した方がいいです。

家族の考えを確認しておくこと

実家の問題で難しいのは、不動産そのものよりも家族の考えです。

兄弟姉妹で考え方が違うことがあります。

売りたい人。
残したい人。
貸したい人。
何も決めたくない人。
親族の目を気にする人。
思い出が強くて動けない人。

それぞれの気持ちがあります。

だからこそ、いきなり結論を出そうとすると揉めます。

まずは、

この家を誰かが使う予定はあるのか。
年に何回くらい帰るのか。
管理は誰がするのか。
固定資産税は誰が払うのか。
修理費用が出たら誰が負担するのか。
将来的に子ども世代へ残すのか。

こういうことを話しておく必要があります。

「売るか貸すか」の前に、家族の考えを整理する。

ここを飛ばすと、後から話が止まります。

名義や相続手続きも確認しておくこと

売る場合も、貸す場合も、名義の確認は必要です。

相続登記が終わっているのか。
遺産分割協議は済んでいるのか。
相続人は何人いるのか。
共有名義になっているのか。
誰が契約の判断をできるのか。

ここが整理できていないと、売却も賃貸もスムーズに進みません。

特に相続人が複数いる場合、誰か一人の判断だけでは進められないことがあります。

貸すにしても、売るにしても、権利関係が整理されているかどうかは大切です。

不動産は、気持ちだけでは動きません。

名義。
権利。
書類。
相続人の同意。

このあたりを確認しておく必要があります。

「貸せる家」と「貸してはいけない家」がある

実家を貸すこと自体は、良い選択になることもあります。

立地が良い。
建物の状態が良い。
改装費がそれほどかからない。
賃貸需要がある。
管理を任せられる人がいる。
家族も残す方向で納得している。

こういう場合は、貸すことも十分考えられます。

ただし、すべての家が貸せるわけではありません。

建物の傷みが大きい。
水回りの交換が必要。
雨漏りがある。
場所的に入居者が決まりにくい。
駐車場がない。
周辺に賃貸需要が少ない。
改装費をかけても家賃で回収しにくい。

こういう場合は、無理に貸すより売却を考えた方がいいこともあります。

貸すという選択は、家を残せる反面、責任も残ります。

ここを冷静に見ることが大切です。

すぐに決めなくてもいい。ただ、放置はしない方がいい

相続した実家のことは、すぐに決められないこともあります。

それは当然です。

思い出もあります。
親族との関係もあります。
気持ちの整理も必要です。

だから、すぐに売る。
すぐに貸す。
そう決めなくてもいいと思います。

ただし、何もしないまま放置するのは避けた方がいいです。

放置している間にも、建物は傷みます。
税金はかかります。
草木は伸びます。
近隣との問題が出ることもあります。
家族の話し合いも、時間が経つほど難しくなることがあります。

大切なのは、今すぐ結論を出すことではありません。

今の状態を知ることです。

家の状態。
名義の状態。
家族の考え。
売った場合の金額。
貸した場合の収支。
残した場合の管理負担。

これらを一度整理するだけでも、見え方は変わります。

売るか貸すかで迷ったときは、まず整理から

相続した実家をどうするか。

これは、売るか貸すかだけの問題ではありません。

家族の気持ち。
親が残したものへの思い。
お金のこと。
管理のこと。
将来、誰に負担を残すのか。

いろいろなことが重なっています。

だから私は、いきなり結論を出すよりも、まず整理することが大切だと思っています。

売った方がいい家もあります。
貸した方がいい家もあります。
今は動かさず、少し様子を見た方がいい家もあります。

ただ、それは現地を見て、話を聞いて、数字を出してみないと分かりません。

「売るか貸すか」で迷っている方は、まず今の状態を確認してみてください。

そして、家族だけで判断が難しいときは、早い段階で相談してください。

早く売るためではありません。
無理に貸すためでもありません。

後から後悔しないために、今できる整理をしておく。

相続した実家の問題は、そこから始めるのが一番いいと思います。

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