枚方市で不動産の売買をお考えなら【有限会社ライフステージ】にお任せ!不動産の相続に関する相談もお気軽に~相続した不動産にかかる税金について~ | 不動産を枚方市で売買するなら

相続した不動産にかかる税金について

不動産を相続した場合、また相続した不動産を売却する場合は、さまざまな税金が発生します。それぞれの税金の内容と時期を正確に把握しておきましょう。

≫ ①登録免許税(相続登記時)
相続による所有権移転登記(相続登記)を行う際に、登録免許税がかかります。
税率:固定資産税評価額の0.4%
例:評価額2,000万円の不動産 → 登録免許税 8万円
相続登記は2024年4月より義務化されており、3年以内に申請しないと10万円以下の過料が課されます。

≫ ②相続税(一定額以上の相続財産がある場合)
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に相続税がかかります。
例:相続人が3人の場合の基礎控除 → 3,000万円+1,800万円 = 4,800万円
不動産の評価額は「路線価方式」または「倍率方式」で計算されます。市場価格より低く評価されることが多く、現金より不動産で相続するほうが税負担が軽くなるケースもあります。
相続税の申告・納付期限:相続開始を知った日から10ヶ月以内

≫ ③固定資産税(所有期間中、毎年)
相続した不動産を所有している間は毎年固定資産税がかかります(1月1日時点の所有者に課税)。空き家でも課税対象です。また「特定空家」に指定されると住宅用地特例(1/6減額)が解除され、税額が最大6倍に増加するリスクがあります。

≫ ④譲渡所得税(売却した場合)
相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
・取得費:相続した場合は被相続人の取得価格を引き継ぎます
・所有期間:被相続人の所有期間も通算できます(5年超なら長期譲渡所得)
・特例:「相続空き家の3,000万円特別控除」(一定要件あり)が使える場合があります

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相続不動産の税金対策と活用できる特例

相続した不動産の税負担を軽減するために活用できる特例や対策を紹介します。

≫ 小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた宅地(330㎡まで)を一定の相続人が相続した場合、評価額を最大80%減額できます。相続税の大幅な軽減につながる重要な特例です。

≫ 相続空き家の3,000万円特別控除
昭和56年5月31日以前に建築された実家(空き家)を相続し、一定の要件を満たして売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円控除できます(2027年末まで延長)。

≫ 物納制度の活用
相続税の納付資金が不足している場合、現金の代わりに不動産で納税(物納)できる制度があります。ただし物納には厳格な要件があります。

≫ 延納制度の活用
相続税を一括払いできない場合、最長20年の分割払い(延納)が認められる場合があります。

≫ 早めの専門家相談が重要
相続税・譲渡所得税の計算は複雑で、活用できる特例の見落としが大きな損失につながります。相続発生後(または発生前の生前対策)から早めに税理士・司法書士に相談することを強くおすすめします。

相続不動産の税金に関するよくある質問

Q:相続した不動産の固定資産税は誰が払いますか?
A:相続登記完了後は相続した方が支払います。登記完了前の分については、相続人が連帯して納税義務を負います。

Q:相続した不動産を売却しないと税金が無駄にかかりますか?
A:所有しているだけで固定資産税がかかります。また特定空家に指定されると税負担が大幅に増えます。空き家のまま放置するよりも、売却・活用を検討するほうが経済的に有利なケースが多いです。

Q:相続税の申告が必要かどうかわかりません。
A:相続財産の総額(不動産・預貯金・有価証券など全て合計)が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。判断が難しい場合は税理士にご相談ください。

Q:相続した不動産の売却を急いでいます。何から始めればよいですか?
A:まず①相続登記(名義変更)を司法書士に依頼、②不動産会社に査定依頼、③税理士に売却時の税金シミュレーションを依頼、という流れで進めると効率的です。

枚方市で相続した不動産の売却・税金相談は有限会社ライフステージへ。司法書士・税理士との連携もサポートします。