●相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産をそのまま所有し続けると、さまざまな負担が生じます。以下のメリットを参考に、売却をご検討ください。≫ 固定資産税・維持費の負担がなくなる
不動産を所有しているだけで毎年固定資産税が発生します。空き家でも同様です。さらに、2015年の「空家等対策特別措置法」により、適切に管理されていない「特定空家」に指定されると固定資産税の住宅用地特例(最大1/6減額)が解除され、税負担が大幅に増える可能性があります。売却することでこれらの負担から解放されます。
≫ 建物の老朽化リスクを回避できる
空き家は人が住んでいない分、老朽化が早く進みます。外壁の劣化・雨漏り・不法投棄・不審者の侵入など、管理を怠るとトラブルに発展するリスクも。早めに売却することでこうしたリスクを回避できます。
≫ まとまった現金を得られる
相続した不動産を売却することで、まとまったキャッシュを手にすることができます。老後資金・子供の教育費・リフォーム費用など、さまざまな用途に活用できます。
≫ 相続人間のトラブルを防げる
複数の相続人がいる場合、不動産をそのまま共有し続けると、将来の売却や管理方針をめぐって意見が対立するケースがあります。早期に売却して現金で分割するほうがトラブルになりにくいです。
≫ 相続税の申告・納付期限に注意
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った日から10ヶ月以内です。不動産の評価額によっては相続税の納付に売却代金を充てるケースもあります。
●寝屋川市の不動産は【有限会社ライフステージ】まで~相続した不動産の売却も承ります~
寝屋川市の不動産に関する相談は、【有限会社ライフステージ】が承ります。「相続した不動産の売却は複雑そう…」と不安に感じている方も多くいらっしゃると思います。【有限会社ライフステージ】は、不動産売却に伴う手続きや税金に関する知識は豊富です。 寝屋川市で相続した不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ【有限会社ライフステージ】にご相談ください。お客様にとって最適なご提案ができるよう全力を尽くします。
●寝屋川市の不動産を売却するなら【有限会社ライフステージ】 ~親切・丁寧・迅速な対応を心掛ける不動産会社~
寝屋川市の不動産を売却する際は、【有限会社ライフステージ】をお役立てください。お客様へのご提案の幅が広いのはもちろん、親切丁寧でありながらスピーディな対応ができるのは【有限会社ライフステージ】の強みです。 机上査定だけでしたら、即日対応も可能です。不動産の売却・査定に関することは、お気軽にお問い合わせください。これまでの経験を活かし、満足していただけるサービスをお約束します。●相続した不動産を売却する際の手続きと注意点
相続不動産の売却には、通常の不動産売却と異なる手続きが必要です。事前に確認しておきましょう。
≫ 相続登記(名義変更)が必要
相続した不動産を売却するには、まず被相続人(亡くなった方)から相続人への所有権移転登記(相続登記)が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されました(3年以内)。登記が未完了の場合、売却手続きを進められません。
≫ 必要書類を準備する
相続登記には、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要です。書類収集には1〜2ヶ月かかることもあるため、早めに動き出すことをおすすめします。
≫ 相続人全員の同意が必要
相続不動産を売却する際は、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると売却が進められません。事前に相続人間でしっかり話し合いの場を設けましょう。
≫ 「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用
一定の要件を満たした空き家(昭和56年5月31日以前に建築等)を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。売却前に税理士や不動産会社にご相談ください。
≫ 相続登記(名義変更)が必要
相続した不動産を売却するには、まず被相続人(亡くなった方)から相続人への所有権移転登記(相続登記)が必要です。2024年4月から相続登記が義務化されました(3年以内)。登記が未完了の場合、売却手続きを進められません。
≫ 必要書類を準備する
相続登記には、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書などが必要です。書類収集には1〜2ヶ月かかることもあるため、早めに動き出すことをおすすめします。
≫ 相続人全員の同意が必要
相続不動産を売却する際は、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すると売却が進められません。事前に相続人間でしっかり話し合いの場を設けましょう。
≫ 「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用
一定の要件を満たした空き家(昭和56年5月31日以前に建築等)を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。売却前に税理士や不動産会社にご相談ください。
●相続不動産の売却に関するQ&A
相続した不動産の売却でよくいただくご質問をまとめました。
Q:相続登記が完了していないと売却できませんか?
A:はい、売却前に相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月以降は義務化されていますので、早めに司法書士にご相談ください。当社でも司法書士・弁護士への橋渡しが可能です。
Q:相続した不動産の売却益には税金がかかりますか?
A:売却価格が取得費(相続時の評価額+取得にかかった費用)を上回った場合、譲渡所得税がかかります。ただし「相続空き家の3,000万円特別控除」など活用できる特例があります。
Q:空き家の状態が悪くても売却できますか?
A:はい、状態が悪い物件でもリノベーション前提の買主やリサイクル業者など、さまざまな買い手が存在します。まずはご相談ください。解体して更地として売却するという選択肢もあります。
Q:売却するかどうか迷っています。相談だけでもいいですか?
A:もちろんです。査定・相談は無料で承っています。売却を前提とせずにご相談いただくことも歓迎しています。お気軽にお問い合わせください。
Q:相続登記が完了していないと売却できませんか?
A:はい、売却前に相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月以降は義務化されていますので、早めに司法書士にご相談ください。当社でも司法書士・弁護士への橋渡しが可能です。
Q:相続した不動産の売却益には税金がかかりますか?
A:売却価格が取得費(相続時の評価額+取得にかかった費用)を上回った場合、譲渡所得税がかかります。ただし「相続空き家の3,000万円特別控除」など活用できる特例があります。
Q:空き家の状態が悪くても売却できますか?
A:はい、状態が悪い物件でもリノベーション前提の買主やリサイクル業者など、さまざまな買い手が存在します。まずはご相談ください。解体して更地として売却するという選択肢もあります。
Q:売却するかどうか迷っています。相談だけでもいいですか?
A:もちろんです。査定・相談は無料で承っています。売却を前提とせずにご相談いただくことも歓迎しています。お気軽にお問い合わせください。
