●知っておくと安心!不動産相続の手続き
不動産の相続には、いくつかの手続きが必要です。期限があるものもあるため、早めに流れを把握しておきましょう。≫ ①相続の開始と相続人の確定(相続開始後 速やかに)
被相続人(亡くなった方)の戸籍を辿り、法定相続人を確定します。遺言書がある場合は開封・確認します(封印された遺言書は勝手に開封せず家庭裁判所で検認手続きを行います)。
≫ ②相続放棄・限定承認の検討(相続開始を知った日から3ヶ月以内)
相続財産に多額の借金が含まれる場合は、相続放棄や限定承認を検討します。3ヶ月を過ぎると単純承認(プラス・マイナス全て引き継ぐ)とみなされます。
≫ ③相続税の申告・納付(相続開始を知った日から10ヶ月以内)
相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、相続税の申告と納付が必要です。延納・物納の制度もあります。
≫ ④遺産分割協議の実施
相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合い、「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
≫ ⑤相続登記(名義変更)の申請(2024年4月から3年以内に義務化)
遺産分割協議書をもとに、不動産の名義を相続人に変更する登記を行います。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
●高槻市で不動産の相談をするなら【有限会社ライフステージ】へ~相続した不動産もお任せ~
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2024年4月から義務化された相続登記について、手続きの流れを解説します。
≫ 必要書類(主なもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合)
・遺産分割協議書
・固定資産税評価証明書
・不動産の登記事項証明書
≫ 費用の目安
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(相続による移転の場合)
司法書士費用:5〜10万円程度(物件数・複雑さによる)
≫ 相続登記を怠った場合のリスク
2024年4月以降、正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料(罰則)の対象となります。また登記が未完了だと不動産を売却できず、担保に入れることもできません。
≫ 司法書士・弁護士との連携
相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを活用することをおすすめします。当社では地域の司法書士・弁護士との連携もサポートしています。
≫ 必要書類(主なもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本・住民票
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割の場合)
・遺産分割協議書
・固定資産税評価証明書
・不動産の登記事項証明書
≫ 費用の目安
登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(相続による移転の場合)
司法書士費用:5〜10万円程度(物件数・複雑さによる)
≫ 相続登記を怠った場合のリスク
2024年4月以降、正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料(罰則)の対象となります。また登記が未完了だと不動産を売却できず、担保に入れることもできません。
≫ 司法書士・弁護士との連携
相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを活用することをおすすめします。当社では地域の司法書士・弁護士との連携もサポートしています。
●不動産相続に関するよくあるご質問
Q:相続登記を自分でできますか?
A:法律上は可能ですが、必要書類の収集・書類作成・法務局への申請など手続きが複雑なため、司法書士への依頼をおすすめします。費用は5〜10万円程度です。
Q:相続した不動産を売りたいのですが、まず何をすればよいですか?
A:まず相続登記(名義変更)を完了させる必要があります。名義が変わっていない不動産は売却できません。登記完了後、不動産会社に査定を依頼する流れになります。
Q:相続人が複数いる場合、一人だけで不動産を売却できますか?
A:いいえ、相続人全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却できません。遺産分割協議で全員の合意を取り付けてから売却手続きを進めます。
Q:相続した不動産に住んでいる人がいる場合はどうなりますか?
A:相続人以外の方が居住している場合(例:内縁の配偶者、同居していた子供など)、立退き交渉が必要になるケースがあります。法律的に複雑な問題が生じることもあるため、専門家への相談をおすすめします。
高槻市・枚方市・寝屋川市での不動産相続のご相談は有限会社ライフステージへ。無料で承ります。
A:法律上は可能ですが、必要書類の収集・書類作成・法務局への申請など手続きが複雑なため、司法書士への依頼をおすすめします。費用は5〜10万円程度です。
Q:相続した不動産を売りたいのですが、まず何をすればよいですか?
A:まず相続登記(名義変更)を完了させる必要があります。名義が変わっていない不動産は売却できません。登記完了後、不動産会社に査定を依頼する流れになります。
Q:相続人が複数いる場合、一人だけで不動産を売却できますか?
A:いいえ、相続人全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却できません。遺産分割協議で全員の合意を取り付けてから売却手続きを進めます。
Q:相続した不動産に住んでいる人がいる場合はどうなりますか?
A:相続人以外の方が居住している場合(例:内縁の配偶者、同居していた子供など)、立退き交渉が必要になるケースがあります。法律的に複雑な問題が生じることもあるため、専門家への相談をおすすめします。
高槻市・枚方市・寝屋川市での不動産相続のご相談は有限会社ライフステージへ。無料で承ります。
