

親が亡くなって、そのままになっている実家。
誰も住んでいないのに、固定資産税の通知だけは、毎年きちんと届く。
売るのか。残すのか。まだ何も決めていない。
「そろそろ何とかしなきゃ」と思いながら、税金のことになると、とたんに分からなくなる。そんな方は、少なくありません。
実は、いま、この「相続した空き家」を売るときに使える、大きな制度があります。「相続空き家の3,000万円特別控除」というものです。
相続した空き家を売ると、税金が軽くなることがある
不動産を売って利益(譲渡所得)が出ると、そこに税金がかかります。
売却額がそのまま手元に残るわけではない、というのは、実際にご相談を受ける中でも、驚かれる方が多いところです。
ただ、相続した空き家を一定の条件で売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける制度があります。差し引ける金額が大きければ、税金がゼロになることも珍しくありません。
対象になるのは、主にこんな家です。
昭和56年5月31日以前に建てられた家。
区分所有登記のマンションではない、一戸建て。
亡くなった方が、一人で住んでいた家。
「うちの実家、当てはまるかもしれない」
そう思われた方も、いらっしゃるのではないでしょうか。築年数の古い家ほど、条件に合うことが多いというのも、この制度の特徴です。古い実家だから売りにくいと思っていたら、実は税金の面では有利だった、ということもあります。
期限があることも、知っておいてください
この制度は、令和9年(2027年)12月31日までに売却することが条件です。
さらに、相続が始まってから3年を経過する日が属する年の12月31日までという、もうひとつの期限もあります。
急かすつもりはありません。
ただ、「知らないまま期限が過ぎてしまった」というのは、一番もったいない話です。実家のことは、片づけるだけでも、話し合うだけでも、時間がかかります。だからこそ、結論を急がなくていいぶん、情報だけは早めに持っておいていただきたいと思っています。
なお、令和6年からは制度が少し変わりました。相続人が3人以上いる場合は控除額が2,000万円になったこと、買主が家を取り壊したり耐震改修したりした場合も対象になったことなど、細かい条件が増えています。このあたりは、ご実家の状況によって当てはまり方が変わってきます。
慌てなくて大丈夫です。でも、話すだけは早めに
「うちは対象になるのか」「もう期限が過ぎているかもしれない」
そう思うと、余計に動けなくなる気持ち、よく分かります。
でも、今日明日で結論を出す必要はありません。売るかどうかも、まだ決めなくていいんです。
まずは、今の状況を話してみる。それだけで、見えてくることがあります。
私たちも、この寝屋川市で長く不動産のご相談を受けてきました。相続した空き家をどうするか、税金のことも含めて、一緒に整理するところから始めています。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。
