2026年10月、不動産に関わる重要な制度変更が予定されています。それが「不動産登記受付帳の閲覧制限」です。これまで不動産業者が行ってきたアプローチ手法の一部が大きく制限されることになり、空き家や相続物件をお持ちの方にも影響が出る可能性があります。
この記事では、今回の制度変更の内容と、売却を検討されている方が今からできることを、順番に整理します。
何が変わるのか
これまで不動産業者は、法務局に保管されている「不動産登記受付帳」を閲覧することで、最近所有権移転(相続など)が行われた物件の所有者情報をある程度把握することができました。この情報をもとに「相続したばかりの方へのアプローチ」を行っていた業者も存在していました。
2026年10月以降、この受付帳への一般的な閲覧が制限される方向で制度改正が進んでいます。これにより、業者から所有者への自発的なアプローチが難しくなります。
裏を返せば、「業者から声をかけてもらえる機会」が減るということです。
相続物件をお持ちの方への影響
制度改正後は、売却したくても「どこに相談すればいいかわからない」という状況に陥るリスクが高まります。
こう聞くと、急いで売らないと、と不安になるかもしれません。でも、慌てなくて大丈夫です。
変わるのは「業者から来る連絡」であって、ご自身から相談する道は、これまでと何も変わりません。大切なのは、いざ動くと決めたときに相談できる相手を、先に見つけておくことです。
今からできる準備は3つ
① 相続登記を済ませておく 売却には名義変更(相続登記)が必要です。2024年4月から相続登記は義務になりました。費用は司法書士報酬込みで5〜20万円程度、書類収集も含めて1〜2か月かかることが多いです。
② 相続人の間で意向を整理しておく 共有名義の場合、売却には全員の同意が必要です。「兄弟で話したきり、そのまま」で止まっている家をたくさん見てきました。売る・売らないを決める前に、話し合いだけでも始めておくと、いざというとき動きやすくなります。
③ 査定で現状を知っておく 売ると決めていなくても、査定は受けられます。いまの価格を知っておくだけで、家族での話し合いも進めやすくなります。
相続した家を売る手順の全体像は、こちらの記事で整理しています。費用と税金についてはこちらをどうぞ。
寝屋川市・枚方市の方へ
寝屋川市や枚方市では、昭和40〜50年代に建った戸建てを相続するケースが増えています。市外や府外にお住まいの相続人の方からのご相談も、年々増えています。
実は、私の会社もこの寝屋川市にあります。地元のことなので、他人事とは思えません。
よくある質問
Q. まだ売ると決めていないのですが、相談してもいいですか?
A. 大丈夫です。むしろ、決める前に相談したほうがうまくいきます。
Q. 相続登記がまだ済んでいません。
A. 問題ありません。司法書士との連携も含めて、段取りから一緒に整理します。
Q. 遠方に住んでいても大丈夫ですか?
A. 郵送やオンラインでのやり取りにも対応しています。
Q. 相談したら、売却を勧められませんか?
A. 売却を急かすことはしません。状況によっては「今は売らないほうがいい」とお伝えすることもあります。
まずは状況を話してみてください
ライフステージでは、空き家・相続物件の売却に関するご相談を随時受け付けています。「まだ売ると決めていない」「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。35年・1,000件超の経験をもとに、お客さまの状況に合った方法を一緒に考えます。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。
