相続した空き家の「3,000万円特別控除」。期限と、延長の動き

    実家を相続してから、ずっとそのままになっている空き家。

    相続した空き家の3,000万円特別控除の主な条件(期限・建物・居住・価格)をまとめた図

    「とりあえず、このままで」と思っているうちに、何年も経ってしまう。そういう方は、少なくありません。

    固定資産税の通知が届くたびに、「いつかは」と思いながら、具体的に何から始めればいいのか分からない。それも、よくあることです。

    責められることでは、ありません。

    「3,000万円特別控除」という言葉は聞いたことがあっても

    相続した空き家を売ったとき、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける制度があります。

    名前だけは聞いたことがある、という方も多いのではないでしょうか。

    この制度、実は適用期限が決まっています。

    今のところ、2027年(令和9年)12月31日までの売却が対象です。

    相続が開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る、という期限もあります。

    対象になる建物にも、条件があります。

    1981年5月31日より前に建てられた、旧耐震基準の家屋であること。

    被相続人の方が、亡くなる直前までそこに一人で住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合などは、一定の条件で対象になります)。

    相続してから売るまでの間、誰かに貸したり、事業に使ったりしていないこと。

    売却価格が1億円以下であること。

    こうして並べると、条件が多いように感じるかもしれません。

    大阪・寝屋川市でも、他人事ではありません

    空き家は、放っておくほど傷みます。

    傷むほど、直すための費用もかさみます。

    相続する人が増えれば増えるほど、「売ろう」という話もまとまりにくくなります。

    この制度は、そうなる前に空き家を手放しやすくするために、国が用意したものです。

    実は、国土交通省が2026年8月、この制度をさらに4年延長する方向で、税制改正の要望を出しました。

    対象になる家屋の築年数の条件を緩めることや、家族信託を使って実家を引き継いだ場合も対象に含めることも、検討されています。

    今後、年末の税制改正大綱で、正式な方向性が示される見通しです。

    私たちの会社も、この大阪府寝屋川市にあります。地元でご相談をお聞きしているからこそ、この動きは他人事に思えません。

    でも、慌てて売る必要はありません

    ここまで読むと、「早く売らないと」と焦ってしまうかもしれません。

    でも、慌てなくて大丈夫です。

    期限があることと、今すぐ決めなければいけないことは、別の話です。

    小規模宅地等の特例と一緒に使える場合もありますが、その土地を相続税の申告期限まで持っておく必要があるケースもあります。

    相続してすぐに売ってしまうと、かえって他の特例が使えなくなることもあるのです。

    まずは、ご実家が制度の対象になるかどうか。

    それを確認するところから始めれば、十分です。

    売ると決めるかどうかは、それからゆっくり考えればいいことです。

    まずは、状況を話すことから

    3,000万円特別控除も、小規模宅地等の特例との関係も、実際に使えるかどうかは、家ごとに事情が違います。

    一人で調べて、一人で悩まなくて大丈夫です。

    まずは、いまの状況を話してみる。

    それだけでも、ずいぶん見通しが立ちます。

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