親の家の売却と本人の意思確認。判断が難しくなったときの成年後見

    親が老人ホームへ入り、実家が空いた。家族で話しているうちに、誰も住まないなら売った方がいいのでは、という話になる。よくある流れだと思います。

    ただ、ここで先に確かめておきたいことがあります。その家の名義は親のままで、売ると決められるのは親本人だということです。

    親自身が元気で、もうこの家には戻らないから売ろうと考えているのであれば、元気なうちに売却して現金に換えておくのも一つの方法です。

    誰も住まない家でも、固定資産税はかかります。庭があれば草も伸びます。建物も使わなければ少しずつ傷んでいきます。

    それなら、自宅を売却して現金に換え、老人ホームの毎月の費用に充てることもできます。十分なお金が残れば、元気なうちに旅行へ行ったり、好きなことに使ったりすることもできます。

    私は、それも親のお金の使い方だと思います。子どもに家を残すことだけが、必ずしも正解ではありません。

    ところが、売却を考える時期が遅くなると、話が少し変わってきます。親に認知症の症状が出てきた場合です。

    ここで大事なのは、認知症だから売れない、と単純に考えることではありません。大切なのは、親本人が自宅を売却することを理解し、自分の意思で判断できる状態なのかどうかです。

    不動産は親のものです。子どもたちがもう家には戻らないのだから売ろうと決めても、親の家を子どもの判断だけで売ることはできません。

    私たちも、売却を預かる時点で本人と会って話をします。この家をどうしたいのか。売ったお金をどうするのか。ご本人の口から聞かせていただきます。

    そのうえで、最後にもう一度確認するのが、所有権移転登記を担当する司法書士です。高齢の方や認知症の症状が見られる場合は、より慎重に本人の意思や判断能力を確認することになります。

    普段は普通に会話ができていても、不動産を売却するという大きな財産処分について、本人が内容を理解して判断できる状態なのか。そこが重要になります。

    売却の話を進め、買主が見つかってから、司法書士による本人確認の段階で、この状態では登記を進めることが難しいとなれば、そのまま決済へ進めなくなることもあります。

    もし本人に売買契約を判断する能力がなく、回復も難しい場合には、成年後見制度を利用して売却を進めることが選択肢になります。

    ただし、それなら子どもの誰かが後見人になればいい、と簡単に考えられるものでもありません。

    成年後見人は、家族が希望した人をそのまま選べる制度ではありません。家庭裁判所が本人にとって誰が適任なのかを考えて選任します。親族が選ばれる場合もあれば、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれる場合もあります。

    そして、後見人が決まれば自由に家を売れるわけでもありません。本人が住んでいた家を売るときは、後見人であっても家庭裁判所の許可が必要になります。

    成年後見は、家を売るためだけの手続きではありません。財産管理や生活に関する支援を継続して行う制度です。

    なお、成年後見の申立てや手続きそのものは、司法書士や弁護士の領域です。私たち不動産会社が代わりに進められるものではありません。制度の細かい取り扱いや、ご家族の場合に何が必要になるのかも、そちらで確認していただくことになります。

    また、親族の一人が成年後見人になることで、別の問題が起こることもあります。

    親の通帳を預かり、老人ホームの費用や病院代、生活に必要なお金を支払う。本人のために使っているお金であっても、ほかの兄弟から見れば、その内容が分かりにくいことがあります。

    すると、本当に親のために使ったのか、自分のために使っていないか、と疑われることがあります。

    実際にはきちんと親のために使っていても、お金を管理している人だけが詳しい状況を知っていることで、兄弟の間に疑いが生まれることがあります。管理している側にも、疑いを持つ側にも、それぞれの事情があります。どちらかが悪いという話ではありません。

    親のために始めた成年後見が、家族でもめる火種になってしまうこともあります。

    つまり、親の家を売るには、本人が自分で決めるか、家庭裁判所を通すか。この二つしかありません。

    親が元気なうちであれば、こうした状況を避けられる可能性があります。

    この家はもう使わないから売る。しばらく残しておきたい。売ったお金は老人ホームの費用に使いたい。本人が自分の意思で話をし、自分で決めることができます。

    売却して現金に換えれば、そのお金を自分の生活のために使うこともできます。家の管理や固定資産税を気にする必要もなくなります。

    一方で、まだ元気だから、そのうち考えればいいと何年も先送りしている間に、親の状態が変わることがあります。そのときになって家族がやっぱり売ろうと思っても、本人の意思確認が難しくなれば、簡単には進められなくなります。

    同じ実家を売るという話でも、親が元気なうちに考えるのと、判断能力が低下してから考えるのとでは、手続きも家族の負担も大きく変わる可能性があります。

    だから、老人ホームへ入ったからといって、すぐに家を売らなければならないわけではありません。相続まで残しておくという選択肢もあります。慌てて決める必要はありません。

    ただ、その前に一度、この家、これからどうしたい、と親に聞いてみてください。売るのか。残すのか。誰かが使うのか。売ったお金をどうするのか。親が元気なうちなら、その答えを本人から聞くことができます。

    査定は、そのあとでも間に合います。まず本人の気持ちを聞いて、それから家をどうするかを考える。順番はそれでいいと思います。

    聞いてはみたけれど、どこから手をつければいいのか分からない、ということもあると思います。そのときは、家の状態や売れる見込みといった不動産の側の話から整理するお手伝いができます。司法書士などの専門家に相談した方がよい場面では、そのこともお伝えします。

    ※この記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。制度の詳細や個別の取り扱いについては、司法書士などの専門家にご確認ください。

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