
亡くなったお父さまやお母さまの名義のまま、そのままになっている実家。
名義変更をしなきゃと思いながら、何年も経ってしまう。
そういう方は、少なくありません。
これは、よくあることです。責められることでは、ありません。相続の手続きは、それくらい重たいものです。
相続登記が義務になったこと、ご存知ですか
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、名義変更(相続登記)をすることが、法律上の義務になったんです。
ここで気になるのが、「うちは何十年も前に相続した実家だから、関係ない」という声。
実は、そうではありません。2024年4月より前に発生した相続も、すべて対象になります。10年前に亡くなったお父さま名義のままの家も、対象です。
猶予期限は、2027年3月31日
今日から数えると、あと7か月ほど。
正当な理由なく、この期限までに相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
こう聞くと、慌てて手続きしなきゃ、と焦る方もいらっしゃるかもしれません。でも、大丈夫です。

それでも、今日明日で決める必要はありません
期限があるとはいえ、遺産分割協議がまとまらない、相続人が多くて話し合いが進まない。そういう事情がある方も、たくさんいらっしゃいます。
そんなときのために、「相続人申告登記」という制度もあります。自分が相続人であることを、法務局に申し出るだけ。これだけで、暫定的に義務を果たしたとみなされ、過料を避けることができます。
まずは、今の状況を整理するところから。売るか、貸すか、住み継ぐか。それを決めるのは、名義を整えたあとでも、遅くありません。
地元だからこそ、お伝えしたいこと
私たちの事務所は、寝屋川市にあります。枚方市・寝屋川市・京阪沿線で、相続した実家の相談を、これまで1,000件以上お受けしてきました。
「名義がそのままで、どうしたらいいか分からない」「相続人が兄弟で複数いて、話がまとまらない」そんな声を、本当に多くいただきます。
売却を急かすことは、しません。まずは、今の状況を一緒に整理するところから、始めればいいんです。
まずは、話してみることから
相続登記の期限が近づいているというニュースを聞くと、それだけで気が重くなるかもしれません。でも、一人で抱え込まなくて大丈夫です。
まずは、不動産や相続にくわしい人に、いまの状況を話してみる。それだけでも、ずいぶん見通しが立ちます。
