「売るといくらかかるの?」——空き家や相続不動産を売却する際、費用と税金が分からずに動けない方は多いです。この記事では、売却時に発生する主な費用と税金を一覧で整理します。
売却時にかかる主な費用一覧
| 費用の種類 | 目安 | タイミング | 必須? |
|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売却価格の約3%+6万円(上限)+消費税 | 引渡し時 | 必須 |
| 相続登記費用 | 5〜20万円程度(司法書士報酬込み) | 売却前 | 必須 |
| 印紙税 | 1,000〜6万円(売却価格による) | 契約時 | 必須 |
| 残置物・清掃費用 | 5〜50万円程度 | 売却前 | 場合による |
| 解体費用 | 80〜200万円程度(木造一般住宅) | 売却前 | 場合による |
| 譲渡所得税・住民税 | 利益の約20〜39% | 翌年確定申告 | 利益が出た場合 |
買取(業者直接売却)の場合、仲介手数料はかかりません。価格は下がりますが、費用と手間を抑えたい方には有効な選択肢です。
税金について:譲渡所得税とは
売却益(譲渡所得)が発生した場合のみ課税されます。相続した家は「取得費」の計算が重要で、これを誤ると税額が大きく変わります。
所有期間5年以下(短期):約39%
所得税30%+住民税9%。相続直後に売る場合、被相続人の所有期間も通算できます。
所有期間5年超(長期):約20%
所得税15%+住民税5%。長期保有の方が税率は低くなります。
取得費が不明な場合:概算5%ルール
購入価格が分からない場合、売却価格の5%を取得費として計算します。税負担が重くなるため要注意です。
使える可能性がある税制優遇
空き家譲渡所得の3,000万円特別控除
1981年以前築の相続空き家が対象。要件を満たせば最大3,000万円控除できます。適用期限は2027年12月末です。
取得費加算の特例
相続税を支払っている場合、その一部を取得費に加算して譲渡所得を減らせます。
低未利用土地等の100万円特別控除
一定の低利用土地を売却した場合に使える控除です。都市計画区域内が対象になります。
特例の適用には細かい要件があります。売却前に税理士・不動産会社に確認することを強くおすすめします。
費用を抑えるための考え方
解体は慎重に
解体すると土地として売れますが、解体費用が高く固定資産税も上がります。解体前後の収支を必ず試算しましょう。
残置物はそのまま売れる場合がある
片付け費用をかけても売値に反映しないケースが多いです。まず査定を受けてから判断するのが鉄則です。
特例の期限に注意する
空き家の3,000万円控除は2027年末が期限です。対象になる可能性がある方は早めの行動が有利です。
寝屋川市・枚方市の方によくある状況
寝屋川市や枚方市では、昭和40〜50年代に建った戸建てを相続するケースが増えています。市外や府外にお住まいの相続人の方からのご相談が、年々増えています。
「いくらかかるか分からないから動けない」——この状態のまま、固定資産税だけを払い続けている方が少なくありません。責められることでは、ありません。費用の全体像が見えないまま動くのは、誰でも不安です。
相続した家を売る手順の全体像は、こちらの記事で整理しています。残置物が多い家の売り方はこちらをどうぞ。
よくある質問
Q. 手元にお金がなくても売却できますか?
A. 仲介手数料など多くの費用は引渡し時(売却代金の中から)の精算が中心です。先に大きな出費が必要とは限りません。
Q. 3,000万円控除が使えるか、自分で判断できません。
A. 要件が細かいため、自己判断は危険です。物件の状況を伺えば、適用の可能性を一緒に確認できます。
Q. 取得費が分かる書類が見つかりません。
A. よくあるケースです。概算5%ルールになると税負担が重くなるため、まず探し方からご案内します。
Q. 売るかどうか決めていないのに、相談してもいいですか?
A. 大丈夫です。費用と税金の概算を知ってから決める、という順番で構いません。
費用・税金も含めて無料で相談できます
「いくらかかるか分からなくて動けない」という方が多いです。概算の費用感・税制優遇の適用可能性も含めて整理のお手伝いをします。売るかどうかまだ決まっていない段階でも構いません。
一人で抱え込まなくて大丈夫です。
