トピックス

【離婚・不動産】

離婚時の不動産の財産分与とは?査定は必要?ローンが残っている場合・残って場合についてそれぞれ解説

最近では、婚姻関係にある夫婦の3組に1組が離婚しており、それに伴う不動産の財産分与についての問題も増加しています。

不動産は財産分与が複雑なので、慎重に行いたいと思っている方も多いのではないでしょうか。

しかし、離婚のために不動産の財産分与をしたいけど、

  • 住宅ローンを完済している場合の財産分与について知りたい
  • 住宅ローンがまだの場合の財産分与について知りたい
  • 不動産の名義変更はどうなるのか知りたい
  • 夫婦間でトラブルになって解決できないときの対処法が知りたい
  • 不動産査定をするか迷っているけど、査定は必要なのか知りたい

という悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、離婚が原因で不動産の財産分与をしたいけど、どうしていいのか分からないという疑問を解決していきます。

記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で離婚に伴う不動産問題のオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介いたします。離婚に伴う不動産の売却・査定などでお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

財産分与とは

財産分与とは、結婚関係にある夫婦が離婚するときに、夫婦が結婚期間中に協力して作り上げてきた財産を公平に分けることをいいます。

この財産分与は、夫婦で共有していた財産がある場合は必ず離婚時に発生するものです。

夫婦が離婚までに暮らしていた戸建てやマンションなどの不動産についても、財産分与の対象になります。

住宅ローンがない場合、離婚したら財産分与はどうなる?

夫婦が結婚生活で使用していた一戸建てやマンションなどの財産分与は、

  • 夫が取得する場合
  • 妻が取得する場合
  • 売却して現金化する場合
  • 共有する場合

によって異なります。

そのため、まずは上記4つのうち、どれにするのかを決めなければいけません。 共有する場合もありますが、離婚するわけなので共有という選択肢はあまり考えられません。

そのため、ここからは住宅ローンがない場合の不動産を「夫が取得する場合」「妻が取得する場合」「売却して現金化する場合」の3つに絞って、これら3つについてそれぞれ解説していきます。

※ここからの説明では不動産以外の財産がないものとして解説します。

夫が不動産を取得する場合

不動産を取得する場合は、まずは専門家などに依頼して不動産の時価を査定します。

不動産の時価は適切に評価してください。

そして不動産の時価を査定した後は、妻へ査定額の2分の1を分与します。

妻が不動産を取得する場合

妻が不動産を取得する場合も、基本的には夫が不動産を取得する場合と同じで、夫へ査定額の2分の1を分与します。

しかし、現在の日本では、妻は専業主婦やパートなどをしていて収入が低い場合も少なくありません。

このような場合は、話し合いで解決できない限り、妻が不動産を得ることは難しくなります。

それでは取得するのが難しい場合、妻が該当の戸建てやマンションに住み続けるにはどうしたらいいのでしょうか。

結論から言うと、使用貸借賃貸という方法を取って住むことができます。

家賃を支払って住む賃貸借とは異なり、使用貸借の場合は賃料が発生しないのが特徴です。

特に離婚する夫婦間の間に子どもがいて妻が引き取る場合、急激な環境の変化は子どもにとっても大きなストレスになるので、このような方法を取ることがあります。

売却して現金化する場合

不動産を売却する場合は単純で、売却して得た金額を2人で2分の1ずつ分けます。

財産分与の方法はシンプルですが、「希望の金額で売却できるかどうか」「そもそも売却が可能かどうか」が問題になります。

できるだけ夫婦が希望している金額で売却できるよう、信頼できる専門家に相談し、不動産査定してもらうようにしましょう。

住宅ローンが残っている場合、離婚したら財産分与はどうなる?

ここまでは、住宅ローンが残っていない場合の財産分与について説明してきました。

それでは、住宅ローンが残っている場合はどのように財産分与したらいいのでしょうか。

住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンが残っていない場合に比べて財産分与の方法が難しくなります。

住宅ローンが残っている場合の財産分与のやり方も、残っていないときと同じように、「夫が取得する場合」「妻が取得する場合」「売却して現金化する場合」の3つのパターンに分けてそれぞれ解説していきます。

夫が不動産を取得する場合

住宅ローンが残っている場合の不動産の評価は、時価から残ローンを控除することで算出されます。 また、夫が不動産を取得する場合は、不動産の時価が残ローンよりも大きいときと残ローンが不動産の時価よりも大きいときで異なります。

不動産の時価が残ローンよりも大きいとき

不動産の時価が残ローンよりも大きいときは、上回っている額が不動産の評価額になります。

この場合は、夫が妻に対してその評価額の2分の1を分与します。

残ローンが不動産の時価よりも大きいとき

残ローンが不動産の時価よりも大きいとき、妻には財産分与請求権が発生しないので注意が必要です。

しかし、残ローンの支払いについては、不動産を取得する権利がある夫の義務になります。

妻が不動産を取得する場合

妻が不動産を取得する場合も、基本的には夫が不動産を取得する場合と同じです。

しかし、日本では住宅ローンの債務者を夫名義にしている場合が圧倒的に多いのが現状です。

そのため、離婚が成立しても返済義務者は夫のままで、離婚問題債務者についての問題は切り離して考えることになります。

つまり住宅ローンの債務者が夫名義の場合は、返済義務者を夫のままにし、妻が残ローンを支払っていくという約束をすることで、不動産の所有権を分与してもらうという方法がとられます。

しかし、住宅ローンがない場合でも解説した通り、日本の場合は妻の収入が低い場合が圧倒的に多いのが現状です。

そのため、「妻が評価額の2分の1を夫に支払うこと」「妻が残ローンを支払い続けること」が難しいというケースが多く発生します。

話し合いで解決できるのが1番いいですが、話し合いで解決できない場合もあるでしょう。

その場合はローンがない場合と同様に、夫が不動産を取得して妻が賃貸使用貸借などの方法を取ることになります。

売却して現金化する場合

不動産を売却して現金化する場合は、ローンがないときと同様に売却代金を2分の1ずつ財産分与します。

財産分与の方法はシンプルですが、売却の場合問題になるのが先述の通り、希望金額で売却できるかどうかです。

離婚をした場合は、残ローンが不動産価値よりも大きくなってしまうオーバーローンが多いのが現状です。

オーバーローンの場合では、債権者の銀行の承諾が必要となりますが、銀行の承諾を得るのは非常に難しくなります。

そのため、オーバーローンの不動産については、銀行と交渉する必要があります。 銀行と交渉する場合は、専門家に相談してアドバイスをもらうのも1つの方法です。

不動産の名義変更に注意が必要

離婚で財産分与するときは、法務局で忘れずに登記するようにしましょう。

不動産の所有権は目に見えない「権利」です。

そのため、不動産登記をしていない場合は、第3者にその権利を主張できません。

3者に不動産の所有者が誰かをはっきりさせるためにも、必ず登記する必要があります。

ちなみに、登記情報は法務局で誰でも確認できます。

また、先ほど夫婦で住んでいた戸建てやマンションなどは、夫名義であることが圧倒的に多いということを説明しました。

しかし、住宅ローンが残っているときは、銀行の承諾なしでは名義変更ができないので注意が必要です。

対処法としては、離婚協議書で「住宅ローン返済後すぐに名義変更する」などの条項を記載しておくなどです。

また、仮登記のみであれば認めてくれる銀行もあるので、このような場合は仮登記しておくのがおすすめです。

2人で解決できないときは弁護士に相談してみるのも一案

円満離婚で、財産分与も双方が納得のいく方向で解決することはもちろんあります。

しかし、お金の問題でもあるので、2人だけではなかなか話し合いが進まず解決できない……という場合も少なくありません。

そのような場合は、夫婦での揉め合いを続けるのではなく、思い切って法律のプロである弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談してみることで、「財産分与だけではなく離婚の悩みについてのアドバイスがもらえる」「揉めても代理交渉してくれる」などのメリットが数多くあります。

不動産査定書は必ず作っておくことが重要

離婚で住んでいた自宅やマンションなどを財産分与するときは、不動産の資産価値を調べておくことが大切です。

先述の通り、財産分与は2分の1ずつにするのが一般的ですが、不動産は簡単に半分に分けられません。

そのため、専門家に不動産の価値を査定してもらって資産価値を算出し、現金化したうえで分割する必要があるのです。

不動産を売却するとき」「離婚する夫婦のどちらかが不動産を譲り受けるとき」は、専門家に相談して、正しく査定してもらうようにしましょう。

大阪府枚方市・寝屋川市・京阪沿線で不動産の査定書を作成してもらうなら「有限会社ライフステージ」

有限会社ライフステージ(大阪府寝屋川市石津南町8-7)では、オンラインで気軽に不動産の査定書についての相談が行えます。

オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。

大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、

  • 不動産の査定書を作って欲しい
  • 離婚で不動産を売却したいので、金額がいくらになるか教えて欲しい
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など、不動産のお悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

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有限会社ライフステージ

監修 すえひろまさのり
 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
 定借アドバイザー、少額短期保険募集の資格を持ち
 不動産業界30年以上のキャリアの持ち主。
 弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
 も得意とする。
 土地や建物の査定・賃貸・売買・管理・改装工事など
 今も自ら携わる、現場主義。

【住宅ローンの支払いが難しくなった時】

住宅ローンが支払えないときは専門家に相談するべき!

対処法についても詳しく解説

近年、新型コロナウイルスによる給料減や時短営業などの影響により、住宅ローンが支払えないという人が増加しています。

しかし、住宅ローンの支払いが難しくなったからといって、返済しないわけにもいきません。

返済を滞ると最悪の場合、強制退去になってしまう可能性もあるからです。

住宅ローンの支払いが難しいと感じる方の中には、最悪のケースを避けるためにも、

  • 住宅ローンを滞納したらどうなるのか知りたい
  • 住宅ローンが支払えないときの対処法について知りたい

などという方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、住宅ローンが支払えないときにはどうしたらいいのかという悩みを解決していきます。

記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で「個人再生の査定書作成依頼」や「任意売却」に関してのオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介いたします。

住宅ローンの支払いが苦しくて困っているという方は、ぜひ最後までご覧ください。

住宅ローンの返済が苦しくなる理由とは?

住宅ローンの支払いは決して安いものではなく、月に数万円~数十万円の支払いを継続して行わなければなりません。

そのため、さまざまな事情により、住宅ローンの支払い難しいと感じる方も少なくありません。

ここからは、住宅ローンの支払いが苦しくなる主な理由を2つ紹介します。

収入が減る

そもそも住宅ローンは、一括で住宅を購入するのが難しい人が毎月少しずつ返済できるように作られた制度で、月々の収入から支払いの目途を立てて住宅ローンを返していくという人がほとんどです。

そのため、収入が減ってしまうと、必然的に住宅ローンの支払いも厳しくなります。

収入が減る原因は、転職減給ボーナス・残業代カットなどさまざまですが、最近では新型コロナウイルスによる事業悪化時短勤務も原因になっています。

また、定年後の退職も収入が減る原因の1つです。 年金の受給が65歳以上になったこともあり、特に60歳で退職してしまう人の場合、年金を貰うまでの5年間は生活するので精一杯という状況に陥りがちです。

予想していなかった出費
子どもの誕生による教育費用や親の介護費用など、ライフステージの変化も住宅ローンの支払いが苦しくなる要因の1つです。

たとえ収入に変化がなくても、子どもの大学進学に予定よりもお金がかかってしまった、思いのほか介護費用がかかってしまったなど、住宅ローンを組むときには予定しなかった出費がかさむこともあります。

その場合、収入に対しての支出が多くなり、住宅ローンの支払金を用意するのが難しくなってしまいます。

そのため、ライフステージで起こりうるイベントやリスクを想定し、無理のない住宅ローンを組むことが大切です。

住宅ローンを滞納したらどうなる?

では、収入の減少や思わぬ出費などによって、住宅ローンを滞納してしまった場合はどのようなことが起きてしまうのでしょうか。

ここからは、住宅ローンを滞納したらどうなるのかについて詳しく説明します。

電話が来たり督促状が送られてきたりする

住宅ローンの引き落としをする口座に十分な額を入れられていなかったことが何度もあるという場合に経験がある方もいらっしゃると思いますが、支払いの滞納期間1ヵ月~3ヵ月ほどで督促状が届きます。

ただ、口座にお金を入れ忘れていたというミスは誰にでも起こり得ることです。

しかし、この入れ忘れを何度も繰り返してしまうと、督促状が届いたり電話がかかってきたりするので注意するようにしましょう。

期限の利益喪失通知書が送られてくる

督促状にも対応せずに支払いを4ヵ月以上滞納した場合、「期限の利益喪失通知書」が送られてきます。

期限の期限の利益喪失通知書が送られてくると、ローンで支払う権利がなくなってしまいます。

そのため、ローンの支払いが苦しく滞納を続ける中でも、強制的に分割で支払うことができずに一括返済せざるを得なくなってしまいます。

競売にかけられてしまう

住宅ローンの支払いを半年以上滞納すると、最終的に金融機関による競売にかけられてしまいます。

つまり、住宅ローン支払い中の家を強制的に売りに出されてしまうのです。

また、競売にかけられた家が売れると退去しなければならず、売却して得られるはずの現金も当然受け取ることができません

さらに新しい住まいに移るための引っ越し費用や新しい住まいの家賃などがかかってしまうので、避けたいところです。

住宅ローンが支払えないときの対処法とは?

滞納し続けてしまうと、一括払いが命じられたり、最悪の場合は競売にかけられたりしてしまうことが分かりました。

しかし、これらの事態を避けたいとはいえ、どうすることもできない場合もあります。

では、住宅ローンが支払えないときにはどのように対処したらいいのでしょうか。

ここからは、住宅ローンが支払えないときの対処法を5紹介します。

生活を切り詰める

収入が減ったのに前と変わらない生活をしているという場合は、無駄な出費がないか見直してみましょう。

例えば、外食を減らす携帯を格安プランに変更する保険を解約するなどです。

ほかにも電気代などの光熱費を安くできるように意識する無駄なものを買わないお酒やたばこなどの嗜好品をやめてみるなど、小さなことでも節約を心掛けることで住宅ローンの支払いができるようになる可能性があります。

返済プランを変更する

金融機関によっては、住宅ローンの返済プランの変更に応じてくれるところもあります。

そのため、今の月々の返済額で苦しい場合、まずは金融機関に相談してみることをおすすめします。

解決策としては例えば、月々の返済額を減らしてもらう返済期間を延長してもらうボーナス払いを一旦中止するなどさまざまなケースがあります。

また、休職やコロナ禍の時短営業などで一時的に支払いが苦しくなっている場合は、その期間のみ金利での支払いで賄う返済猶予という方法もあります。

今の状況や今後の見通しなどを伝えた上で、自分に合った返済プランの変更ができるのがベストです。

任意売却する

競売にかけられる前に任意売却し、家を売ってしまうという方法もあります。

万が一競売にかけられてしまうと、通常よりも売却価格が安くなってしまううえ、売却価格はすべて住宅ローンの返済に充てられます。

また、家がなくなったあとも返済義務が消えることがありません

さらに、強制的に立ち退きが命じられるので、引っ越し時期も選べず路頭に迷うことになります。

一方で任意売却の場合は、競売よりも売却価格が高くなりやすかったり引っ越し費用を確保できたりする可能性もあるのです。

そのため、家を手放すのであれば、競売にかけられる前に任意売却してしまうのがおすすめです。

任意売却を検討する場合は、一度不動産の専門家に相談してみましょう。

個人再生の査定書作成を依頼する

個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てをすることで、3年~5年の分割で減額された債務を支払い、残った債務は免除されることをいいます。

しかし、この個人再生は裁判所で進められる厳重な手続きであるため、個人で行うのは難しいとされています。

個人で揃えなければならない書類もありますが、査定書などは専門家に相談し、作成依頼するのがおすすめです。

自己破産する

抱えている債務をリセットし、自己破産をするのも対処法の1です。

自己破産する場合は、地方裁判所に申し立てをする必要があります。

ただ、自己破産をしてしまうことによるデメリットもいくつかあります。

例えば、クレジットカードの審査に通らなくなったり就職しにくくなったりするなどです。

そのため、自己破産はなるべく避け、最終手段だと考えておくのが賢明です。

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監修 すえひろまさのり
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 今も自ら携わる、現場主義。

【不動産の終活】

終活で不動産はどうしたらいいの?
不動産について考える重要性についても詳しく解説

人生の終わりに向けて“財産整理”する「終活」について考えている人も多いのではないでしょうか。

その終活を進めていく中で、「不動産」について考えることはとても重要です。

しかし、終活で不動産について真剣に考えたいけど、

  • そもそも終活とは何なのか知りたい
  • 終活で不動産をどうするべきか知りたい
  • 不動産の終活でやるべきことを知りたい

という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、終活で不動産をどうしていいか分からないという疑問を解決していきます。

あわせて終活で不動産について考えておくことが重要である理由についても詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

また、記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で終活の不動産についてのオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介いたします。

終活で不動産について検討していきたいという方はぜひ最後までご覧ください。

そもそも終活とは

TVやニュースなどで「終活」という言葉をよく目にするという人も多いと思います。

しかし、そもそも終活とはどのような意味や目的があるのでしょうか。

終活とは、人生の終わりに向けて行う“財産の整理”のことを意味します。

自分の人生を振り返り向き合うことで、人生の終わりまでにしたいことやするべきこと・手放すべきものなどを整理して、残りの人生を自分らしく充実したものにするのが1番の目的です。

また、自分の死後に残される家族にかかる負担をなるべく減らすという目的もあります。

そのために、自分のお葬式やお墓、相続などの準備を進めるのが終活です。

終活で不動産について考えておくことが重要である理由

冒頭で述べた通り、終活で不動産について考えておくことはとても重要です。

それでは、終活で不動産について考えておくことが重要である理由は何でしょうか。

基本的に財産は子どもや配偶者など相続人に相続されることになりますが、トラブルが発生することもあります。

その中でも不動産は、

  • 価格の変動がある
  • 分割するのが難しい
  • 不動産活用が成功するとは限らない
  • 維持に費用がかかる

などの理由から、トラブルになる可能性が高いという特徴があります。

そのため、不動産の相続は特に慎重に行う必要があります。

相続で大切な子どもや親族間にトラブルが発生したり、負担をかけてしまったりすることを避けるためにも、終活における不動産はとても重要なのです。

相続について親族と話し合ったり専門家にアドバイスをもらったりしながら、早めに考えていくようにしましょう。

終活で持ち家などの不動産はどうするべき?

トラブルを避けるためにも、終活で不動産について考えておくことはとても重要であることが分かりました。

では、具体的に持ち家などの不動産はどうしたら良いのでしょうか。

ここからは、持ち家などの不動産を終活ではどのようにしたらいいのか選択肢を4つ紹介します。

生前贈与する

1つ目は、亡くなる前に相続人に不動産を贈与するという「生前贈与」です。

生前贈与では、残された子どもや親族が不動産を相続したときにかかる相続税の課税額を減額できるというメリットがあります。

また、被相続人は相続したい人に確実に不動産を相続できるので、安心です。

さらに、今後資産価値が上がりそうな不動産は、遺産相続するよりも生前贈与で相続税を支払う方がお得な場合が多くなります。

しかし、生前贈与には贈与税・不動産取得税・登録免許税などの税負担があり、まとまったお金が必要になる場合があるので注意が必要です。

売却する

2つ目は、不動産を売却して現金化するという方法です。

売却は、資産価値が下がる前に行うのがコツです。

また、現金化することによって、複数の遺族がいる場合でも相続が円滑に進むというメリットがあります。

さらに、不動産を所有している場合にかかる経費固定資産税がかかりません。

しかし、現在の持ち家を売却する場合は、売却後から死ぬまで住む家を失ってしまうことになります。

そのため、アパートを借りたり子どもと同居したりするなど、事前に住む場所を確保してから売却するようにしましょう。

相続する

3つ目は、亡くなってから相続人が「相続」するという方法です。

相続には、亡くなるまで住み慣れている家に住めるというメリットがあります。

また、売却や生前贈与と比べると税金にかかる負担が軽くなります。

しかし、先述の通り不動産の相続にはトラブルが発生しやすいというデメリットがあります。

また、被相続人が亡くなってから売却となると、その分手間もかかります。

不動産を活用して老後資金を準備する

4つ目は、不動産を活用して老後資金を準備するという方法です。

例えば、家族が減って部屋が余っている家を売却して、老人ホーム入居の資金にするという方法です。

階段が辛くなってきた2階建てを売却して、生活に便利な場所のマンションに移る資金にするなど、今後の老後のために利便性を求めるのも1つの手です。

また、持っている不動産を賃貸に出して収入を得るという方法もあり、定期的な収入が入ってくるというのが大きなメリットです。

しかし、不動産活用については「売却が思うようにいかない」「次の住居が確保できない」などのリスクも伴うので、不動産活用を検討している人は専門家に相談してみるのがおすすめです。

冒頭で説明した通り、終活の目的はあくまでも「残りの人生を自分らしく充実したもの」にすることです。

残される子どもや親族への負担を軽くすることも大切ですが、残りの人生がより豊かなものになるような選択ができるのがベストです。

不動産の終活でやるべきこと

ここまでは、持ち家などの不動産を終活でどのようにしたらいいか具体的に説明してきました。

不動産に関しては複雑でトラブルも多いので、慎重に行う必要があります。

ここからは不動産の終活でやるべきことについて2つ紹介します。

所有財産についての記録を残しておく

終活するうえで大切なことは、自分が持っている財産についての記録をしっかりと残しておくことです。

相続する財産は、相続税の有無にも関わってきます。

また、評価額の調査などで得られた資料権利書不動産購入時の資料は必ず分かる場所に保管しておきましょう。

遺言書を作成しておく

トラブルを回避して相続したい人に確実に相続できるよう、遺言書を残しておくことも大切です。

遺言書は日付を記載する自筆で記入するなどの要件を満たしていないと法的に有効とみなされないため、慎重に行う必要があります。

また、法定相続人には生きているうちに相続についての説明を滞りなく行いましょう。

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オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。

大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、

  • 終活のために持ち家を売却したい
  • 持ち家の相続について相談したい
  • 持ち家を査定してほしい

など、終活についての不動産のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

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監修 すえひろまさのり
 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
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 弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
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【空き家活用】

空き家になった実家は活用する?
売却する?
空き家のままにしておくメリット・デメリットについても詳しく紹介

近年、住む人がいなくなった、実家を相続したなどの理由から放置されている「空き家」が増え続けています。

空き家はそのままにしておくと、税金がかかるうえ防犯面でもリスクがあります。

そのため、空き家を活用したいという人も多いのではないでしょうか。

しかし、空き家を持っているけど、

  • 空き家を放置するとどうなるのか知りたい
  • 空き家のままにしておくメリットを知りたい
  • 空き家のままにしておくデメリットはあるのか知りたい
  • 空き家の具体的な活用方法が知りたい

という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、空き家になった実家をどうしていいか分からないという疑問を解決していきます。

記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市で空き屋活用のオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介させていただきます。

空き家になった実家の活用を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

最近の空き屋事情

総務省統計局による土地統計調査・特別集計によると、平成30年時点での全国の空き屋の数は848万9千戸で、全国にある住宅の13.6が空き家となっているのが現状です。(参考:総務省統計局による土地統計調査・特別集計

空き家が増え続けている背景には、急激に進む人口減少少子高齢化があります。

人口減少や少子高齢化によって、相続した実家に住まずに放置する人が増え、総住宅数が総世帯数を上回ってしまっているという状況が発生しているのです。

また、地方の実家を相続したけど自宅との距離が遠く管理できないという人が増えているのも、空き家増加の一因となっています。

空き家のままにしておくメリット

空き家を放置している人のほとんどが、「空き家をどうしていいか分からない」という状況に陥っているのではないでしょうか。

しかし、空き家のままにしておくメリットもあります。

ここからは、空き家のままにしておくメリットを3つ紹介します。

空き家を取り壊して更地にするよりも固定資産税が抑えられる

空き家を取り壊して更地にするよりも、空き家のままにしておく方が、固定資産税が抑えられるというのが大きなメリットです。

空き家を更地にすると、建物にかかる固定資産税がなくなるので固定資産税が安くなると思う人も少なくありません。

しかし実際は空き家を更地にすることで、減税制度である「住民用地特例」が適用されなくなってしまうのです。

そのため、更地にすることで土地にかかる固定資産税は最大で6倍も高くなってしまうのです。

思い出のある実家を残せる

都会に持ち家や仕事があるけど、地方の実家を相続したという人の中には、実家での思い出を壊したくなという人も多いのではないのでしょうか。

相続した空き家をそのままにしておけば、思い出が残せるうえ親戚や兄弟、子どもたちが集まる場にもなります。

片付けしないで済む

「仕事が忙しい」「実家が遠くてなかなか帰れない」という事情から、なかなか片付けに着手できないという人も多いはずです。

相続した実家を活用したり売却したりするとなると、まずはきれいに片付けなければなりません。

そのため、なかなか片付けの時間が取れないという人は、空き家のままにしておくことで片付けをしなくて済みます。

空き家のままにしておくデメリット

ここまでは、空き家のままにしておくメリットについて紹介してきました。

それでは、空き家のままにしておくデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ここからは、空き家のままにしておくデメリットを5つ紹介します。

景観を損なったり治安が悪くなったりする可能性がある

空き家は電気もつかず掃除もおろそかになってしまうため、人目につかず不審者が住み着いたり放火犯のターゲットになってしまったりする可能性があります。

防犯面での問題のほか、街の景観を損ない近所迷惑になってしまうのも問題です。

また放火の場合は、所有者の手入れなどが行き届いておらず延焼の元になったと認められると、損害賠償請求を求められる可能性もあるので注意が必要です。

さらにそのようになってしまった空き家は買い手がつきにくく、希望の金額で売却できなくなってしまいます。

老朽化が進み倒壊してしまう危険性がある

空き家は放置する期間が長ければ長いほど、老朽化が進んでいきます。

老朽化が進むと、傷んだ建材が剥がれ落ちたりシロアリ被害が深刻になったりして、最悪の場合は倒壊してしまいます。

特に台風や地震などによる倒壊例が多く、周りの建物を巻き込んだり通行人を怪我させたりしてしまうことも。

このような場合は、放火と同様に過失が認められれば損害賠償責任が求められるほか、工作物責任による損害賠償義務が発生してしまうので注意が必要です。

費用がかかるうえ管理が大変

空き家を持っていると発生するのは税金だけではありません。

税金の他、電気代水道代火災保険料金などがかかります。

また、掃除なども定期的に行わなければならないため、管理も大変です。

遠方に住んでいる場合は、管理サービスを利用することも可能ですが、その分費用も発生してしまいます。

固定資産税や都市計画税などの税金がかかる

毎年1月1日の時点で空き屋の所有者だった人には、税額「固定資産税評価額×1.4%」の固定資産税を納める義務が発生します。

建物が200平米以下の場合は「住宅用地特例」の対象となり、課税標準額が1/6に抑えられますが、それでも固定資産税を払わなければなりません。

また、市街化区域内の場合は、建物と土地それぞれに「固定資産税評価額×都市計画税の税率」の都市計画税がかかってきます。

これらの税金を納め続けなければならないのも、大きなデメリットです。

資産価値が下がる

当然のことながら、建物は時間が経てば経つほど劣化します。

特に木造の場合は、管理が不十分だと劣化のスピードが早く、不動産価値は劣化とともにどんどん下がってしまいます

そのため、空き家を放置しすぎると売りたいと思ったときに売れなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

空き屋になった実家の活用方法とは

空き家を放置するメリットとデメリットを理解していただけたところで、ここからは空き家になった実家の活用方法についてご紹介します。

具体的な活用方法について4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸に出す

持っている土地や建物の土地活用というと、賃貸を連想する方も多いのではないでしょうか。

賃貸に出すことの最大のメリットは、毎月数万円の賃料収入が得られることです。

また、賃貸に出すと人が住むことになるので、建物の劣化を防げます

他にも、思い出の実家を壊さなくて済む誰かに大切に使ってもらえるなどのメリットもあります。

しかし、入居してくれる人が見つからなければ賃料収入が得られないリフォームなどの費用がかかる管理人としての責任を果たす必要があるなどのデメリットもあります。

リスクを知ったうえで、管理サービスなども上手く活用しながら賃貸に出すようにしましょう。

更地にする

空き家を更地にする最大のメリットは、建物のメンテナンスの手間がなくなり放火や不審者が住み着くなどのトラブルから解放されることです。

実家を相続した人の中には、遠方や多忙のためなかなかメンテナンスができず、放置せざるを得ないという人も多いと思います。

先述の通り、空き家のままにしておくと防犯面や劣化のデメリットも大きいため、そのような人は思い切って更地にしてしまうのもおすすめです。

また、更地にすることで土地の売却に有利になる可能性もあるので、売却の面でもおすすめです。

しかし先述の通り、空き家を解体することによって住宅用地特例の適用対象外となるので、固定資産税が最大6倍かかってしまうというデメリットがあります。

さらに解体費用や廃棄物処分費などの費用がかかることが懸念ですが、自治体によっては解体費用の補助金が出る場合もあります。

解体を検討している人は、制度が活用できるかどうか自治体に問い合わせてみましょう。

空き家のまま管理する

相続した実家と住んでいる場所が近く、メンテナンスが定期的に行えるという場合は、空き家のまま管理することもおすすめです。

空き家のまま管理することで、トランクルームとして活用できたり、親族などが気軽に利用できたりします。

デメリットについては記事の前半でご紹介した通りですので、空き家のままにしておくメリットとデメリットをしっかりと理解したうえで空き屋として管理していくことが大切です。

売却する

空き家を売却することのメリットは、現金化できることです。

また、マイホーム売却金が3000万円以内の場合は、非課税となる特別控除があるのをご存知でしょうか。

この控除を受けるにはマイホームの所有者が住んでいることという条件がありましたが、平成28年に「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が施行され、一定の要件を満たした場合3000万円の特別控除が受けられるようになりました。

この特別控除は令和5年の年末までが適用期間になっています。

要件や提出書類などについては、国税庁のHPに詳しく記載してあるので、これらの制度をかしこく活用するのもおすすめです。

しかし、空き家の買い手が見つからなければ意味がありません。

地方などの買い手が見つかりにくいような土地の場合は、相続した実家の資産価値がどれくらいになるのか、専門家に査定してもらうのもおすすめです。

大阪府枚方市・寝屋川市・京阪沿線で空き屋活用するなら「有限会社ライフステージ」

有限会社ライフステージ(大阪府寝屋川市石津南町8-7)では、オンラインで気軽に不動産の相談が行えます。

オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。

大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、

  • 相続した空き家や土地を売却したい
  • 売却金額がいくらになるか知りたい
  • 査定書を作って欲しい

など、不動産のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

また、2024年4月1日からは「相続登記義務化」が実施されます。

これは、不動産の相続をした場合、不動産の所有権を得た子どもは「相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内」の間に不動産の名義変更登記をしなければならないというものです。

3年以内に名義変更登記ができなかった場合は、10万円以下の過料対象になる可能性もあるので、該当の方はお早めにご相談ください。

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有限会社ライフステージ

監修 すえひろまさのり
 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
 定借アドバイザー、少額短期保険募集の資格を持ち
 不動産業界30年以上のキャリアの持ち主。
 弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
 も得意とする。
 土地や建物の査定・賃貸・売買・管理・改装工事など
 今も自ら携わる、現場主義。

不動産の契約前に・・・

不動産の賃貸契約でも売買契約でも
契約を締結する前におこなわれることがあります。

それは重要事項説明です。

この重要事項説明は、誰でもがおこなうことができません。
毎年1回10月ころにおこなわれる宅地建物取引士資格試験に合格した者が、
受験した試験地の都道府県に登録をおこない、
有効な宅地建物取引士証を所持している者が説明できます。

この説明は省略することができないように、
法律(宅建業法)で定められています。

契約する前に説明を聞いても、なかなか理解できない部分もあると思います。

でも、名称にあるように重要なことを説明するのです。

これから「部屋を借りる」または「購入する」方は
知っていて損はないと思います。

物件によって違いはありますが、
説明する項目に大差はないので、
数回に分けて表面的な説明をおこなっていきます。

賃貸借物件からはじめていきます。

<賃貸の場合(居住用)>

1.不動産業者についての項目があります。

①対象不動産について、貸主、代理、仲介など取引態様について記載しています。
②不動産業者の宅地建物取引業免許について記載しています。
③説明をする宅地建物取引士について記載しています。
④宅地建物取引業保証協会に加盟しているかなど供託所等について記載しています。

2.建物の表示

①○○マンションなどの名称
②住居表示(郵便物などが届く住所)
③建物の構造(木造、鉄骨造など)
④床面積や建物の建築年月

3.貸主の表示

①貸主の住所と氏名

4.対象不動産の登記簿謄本に記載された事項

①所有者の住所と氏名
②差し押さえなどの所有権に関する事項(謄本 甲区)
③抵当権などの所有権以外に関する事項(謄本 乙区)
④登記名義人と貸主が同じか否か
 ・抵当権や根抵当権が設定されている場合(多くの物件は設定されています)は、
  何らかの事情で抵当権や根抵当権が実行され競売の手続きに移行されたときは、
  裁判所から通知があり執行官から質問されることがあります。
  
  また、落札されたときは所有権が移転されてから新しい家主に賃料を支払うことになります。

5.別に法令の制限を受けることがあれば記載されます。

6.飲用水、電気、ガスの供給施設

①公営水道、都市ガスやLPガス、公共下水や浄化槽や汲み取りなどの設備について記載しています。

7.建物の状況調査の結果

①1年以内にインスペクション(住宅診断)などの建物状況調査の実施の有無について記載しています。

8.建物の設備の状況

①コンロが設置されているか、トイレや風呂は共用か専用かなど設備について記載しています。

9.当該建物の位置(場所)

①宅地造成や土砂災害や津波災害などの防災区域内外などを記載しています。

10.水害のハザードマップ

①洪水や内水や高潮などの災害の可能性がある地域などを記載しています。

11.アスベストの使用調査

①アスベストの使用や調査の有無について記載しています。

12.耐震診断

①耐震診断の調査の有無について記載しています。

13.金銭の授受

①賃料、管理費、礼金、駐輪場や駐車場の利用料金について記載しています。
②その料金の支払い方法について記載しています。

14.契約解除に関する事項

①賃料などの利用料金の延滞や契約条件に違反した場合の解約について記載しています。
②反社会勢力に関する事項も記載しています。

15.損害賠償金や違約金に関する事項

16.契約期間に関する事項

①契約期間
②更新料の有無について記載しています。

17.使用の制限

①ペット飼育の有無
②ピアノなどの楽器の使用の有無
③改修工事の制限
④用途の制限(居住用のみなど)

18.建物管理について

①管理会社がある場合は管理委託先情報が記載しています。

19.当該建物が借地の場合

①借地期間について記載しています。

20.その他の重要な事項

①この欄は、家主様や管理会社様によって内容に違いがあります。

例えば
・退去時のハウスクリーニング費用の有無
・入居時の鍵交換費用
・契約期間内の解約について(短期解約違約金など)
・民泊利用の有無
・残置物の設備に関する事項
・テレビアンテナの設置工事費の負担
・町内会や自治会費の費用負担
・ガスコンロや石油ストーブなど使用の有無
・原状回復について
等々

おおまかな内容説明でしたがいかがでしたか?

知らない部分もあったかと思います。

参考にしてください。

では、次回は売買の重要事項説明をします。