トピックス

【不動産の終活】

終活で不動産はどうしたらいいの?
不動産について考える重要性についても詳しく解説

人生の終わりに向けて“財産整理”する「終活」について考えている人も多いのではないでしょうか。

その終活を進めていく中で、「不動産」について考えることはとても重要です。

しかし、終活で不動産について真剣に考えたいけど、

  • そもそも終活とは何なのか知りたい
  • 終活で不動産をどうするべきか知りたい
  • 不動産の終活でやるべきことを知りたい

という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、終活で不動産をどうしていいか分からないという疑問を解決していきます。

あわせて終活で不動産について考えておくことが重要である理由についても詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

また、記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で終活の不動産についてのオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介いたします。

終活で不動産について検討していきたいという方はぜひ最後までご覧ください。

そもそも終活とは

TVやニュースなどで「終活」という言葉をよく目にするという人も多いと思います。

しかし、そもそも終活とはどのような意味や目的があるのでしょうか。

終活とは、人生の終わりに向けて行う“財産の整理”のことを意味します。

自分の人生を振り返り向き合うことで、人生の終わりまでにしたいことやするべきこと・手放すべきものなどを整理して、残りの人生を自分らしく充実したものにするのが1番の目的です。

また、自分の死後に残される家族にかかる負担をなるべく減らすという目的もあります。

そのために、自分のお葬式やお墓、相続などの準備を進めるのが終活です。

終活で不動産について考えておくことが重要である理由

冒頭で述べた通り、終活で不動産について考えておくことはとても重要です。

それでは、終活で不動産について考えておくことが重要である理由は何でしょうか。

基本的に財産は子どもや配偶者など相続人に相続されることになりますが、トラブルが発生することもあります。

その中でも不動産は、

  • 価格の変動がある
  • 分割するのが難しい
  • 不動産活用が成功するとは限らない
  • 維持に費用がかかる

などの理由から、トラブルになる可能性が高いという特徴があります。

そのため、不動産の相続は特に慎重に行う必要があります。

相続で大切な子どもや親族間にトラブルが発生したり、負担をかけてしまったりすることを避けるためにも、終活における不動産はとても重要なのです。

相続について親族と話し合ったり専門家にアドバイスをもらったりしながら、早めに考えていくようにしましょう。

終活で持ち家などの不動産はどうするべき?

トラブルを避けるためにも、終活で不動産について考えておくことはとても重要であることが分かりました。

では、具体的に持ち家などの不動産はどうしたら良いのでしょうか。

ここからは、持ち家などの不動産を終活ではどのようにしたらいいのか選択肢を4つ紹介します。

生前贈与する

1つ目は、亡くなる前に相続人に不動産を贈与するという「生前贈与」です。

生前贈与では、残された子どもや親族が不動産を相続したときにかかる相続税の課税額を減額できるというメリットがあります。

また、被相続人は相続したい人に確実に不動産を相続できるので、安心です。

さらに、今後資産価値が上がりそうな不動産は、遺産相続するよりも生前贈与で相続税を支払う方がお得な場合が多くなります。

しかし、生前贈与には贈与税・不動産取得税・登録免許税などの税負担があり、まとまったお金が必要になる場合があるので注意が必要です。

売却する

2つ目は、不動産を売却して現金化するという方法です。

売却は、資産価値が下がる前に行うのがコツです。

また、現金化することによって、複数の遺族がいる場合でも相続が円滑に進むというメリットがあります。

さらに、不動産を所有している場合にかかる経費固定資産税がかかりません。

しかし、現在の持ち家を売却する場合は、売却後から死ぬまで住む家を失ってしまうことになります。

そのため、アパートを借りたり子どもと同居したりするなど、事前に住む場所を確保してから売却するようにしましょう。

相続する

3つ目は、亡くなってから相続人が「相続」するという方法です。

相続には、亡くなるまで住み慣れている家に住めるというメリットがあります。

また、売却や生前贈与と比べると税金にかかる負担が軽くなります。

しかし、先述の通り不動産の相続にはトラブルが発生しやすいというデメリットがあります。

また、被相続人が亡くなってから売却となると、その分手間もかかります。

不動産を活用して老後資金を準備する

4つ目は、不動産を活用して老後資金を準備するという方法です。

例えば、家族が減って部屋が余っている家を売却して、老人ホーム入居の資金にするという方法です。

階段が辛くなってきた2階建てを売却して、生活に便利な場所のマンションに移る資金にするなど、今後の老後のために利便性を求めるのも1つの手です。

また、持っている不動産を賃貸に出して収入を得るという方法もあり、定期的な収入が入ってくるというのが大きなメリットです。

しかし、不動産活用については「売却が思うようにいかない」「次の住居が確保できない」などのリスクも伴うので、不動産活用を検討している人は専門家に相談してみるのがおすすめです。

冒頭で説明した通り、終活の目的はあくまでも「残りの人生を自分らしく充実したもの」にすることです。

残される子どもや親族への負担を軽くすることも大切ですが、残りの人生がより豊かなものになるような選択ができるのがベストです。

不動産の終活でやるべきこと

ここまでは、持ち家などの不動産を終活でどのようにしたらいいか具体的に説明してきました。

不動産に関しては複雑でトラブルも多いので、慎重に行う必要があります。

ここからは不動産の終活でやるべきことについて2つ紹介します。

所有財産についての記録を残しておく

終活するうえで大切なことは、自分が持っている財産についての記録をしっかりと残しておくことです。

相続する財産は、相続税の有無にも関わってきます。

また、評価額の調査などで得られた資料権利書不動産購入時の資料は必ず分かる場所に保管しておきましょう。

遺言書を作成しておく

トラブルを回避して相続したい人に確実に相続できるよう、遺言書を残しておくことも大切です。

遺言書は日付を記載する自筆で記入するなどの要件を満たしていないと法的に有効とみなされないため、慎重に行う必要があります。

また、法定相続人には生きているうちに相続についての説明を滞りなく行いましょう。

大阪府枚方市・寝屋川市・京阪沿線で終活の不動産についての相談をするなら「有限会社ライフステージ」

有限会社ライフステージ(大阪府寝屋川市石津南町8-7)では、オンラインで気軽に終活の不動産についての相談が行えます。

オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。

大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、

  • 終活のために持ち家を売却したい
  • 持ち家の相続について相談したい
  • 持ち家を査定してほしい

など、終活についての不動産のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

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有限会社ライフステージ

監修 すえひろまさのり
 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
 定借アドバイザー、少額短期保険募集の資格を持ち
 不動産業界30年以上のキャリアの持ち主。
 弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
 も得意とする。
 土地や建物の査定・賃貸・売買・管理・改装工事など
 今も自ら携わる、現場主義。

【空き家活用】

空き家になった実家は活用する?
売却する?
空き家のままにしておくメリット・デメリットについても詳しく紹介

近年、住む人がいなくなった、実家を相続したなどの理由から放置されている「空き家」が増え続けています。

空き家はそのままにしておくと、税金がかかるうえ防犯面でもリスクがあります。

そのため、空き家を活用したいという人も多いのではないでしょうか。

しかし、空き家を持っているけど、

  • 空き家を放置するとどうなるのか知りたい
  • 空き家のままにしておくメリットを知りたい
  • 空き家のままにしておくデメリットはあるのか知りたい
  • 空き家の具体的な活用方法が知りたい

という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、空き家になった実家をどうしていいか分からないという疑問を解決していきます。

記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市で空き屋活用のオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介させていただきます。

空き家になった実家の活用を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

最近の空き屋事情

総務省統計局による土地統計調査・特別集計によると、平成30年時点での全国の空き屋の数は848万9千戸で、全国にある住宅の13.6が空き家となっているのが現状です。(参考:総務省統計局による土地統計調査・特別集計

空き家が増え続けている背景には、急激に進む人口減少少子高齢化があります。

人口減少や少子高齢化によって、相続した実家に住まずに放置する人が増え、総住宅数が総世帯数を上回ってしまっているという状況が発生しているのです。

また、地方の実家を相続したけど自宅との距離が遠く管理できないという人が増えているのも、空き家増加の一因となっています。

空き家のままにしておくメリット

空き家を放置している人のほとんどが、「空き家をどうしていいか分からない」という状況に陥っているのではないでしょうか。

しかし、空き家のままにしておくメリットもあります。

ここからは、空き家のままにしておくメリットを3つ紹介します。

空き家を取り壊して更地にするよりも固定資産税が抑えられる

空き家を取り壊して更地にするよりも、空き家のままにしておく方が、固定資産税が抑えられるというのが大きなメリットです。

空き家を更地にすると、建物にかかる固定資産税がなくなるので固定資産税が安くなると思う人も少なくありません。

しかし実際は空き家を更地にすることで、減税制度である「住民用地特例」が適用されなくなってしまうのです。

そのため、更地にすることで土地にかかる固定資産税は最大で6倍も高くなってしまうのです。

思い出のある実家を残せる

都会に持ち家や仕事があるけど、地方の実家を相続したという人の中には、実家での思い出を壊したくなという人も多いのではないのでしょうか。

相続した空き家をそのままにしておけば、思い出が残せるうえ親戚や兄弟、子どもたちが集まる場にもなります。

片付けしないで済む

「仕事が忙しい」「実家が遠くてなかなか帰れない」という事情から、なかなか片付けに着手できないという人も多いはずです。

相続した実家を活用したり売却したりするとなると、まずはきれいに片付けなければなりません。

そのため、なかなか片付けの時間が取れないという人は、空き家のままにしておくことで片付けをしなくて済みます。

空き家のままにしておくデメリット

ここまでは、空き家のままにしておくメリットについて紹介してきました。

それでは、空き家のままにしておくデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

ここからは、空き家のままにしておくデメリットを5つ紹介します。

景観を損なったり治安が悪くなったりする可能性がある

空き家は電気もつかず掃除もおろそかになってしまうため、人目につかず不審者が住み着いたり放火犯のターゲットになってしまったりする可能性があります。

防犯面での問題のほか、街の景観を損ない近所迷惑になってしまうのも問題です。

また放火の場合は、所有者の手入れなどが行き届いておらず延焼の元になったと認められると、損害賠償請求を求められる可能性もあるので注意が必要です。

さらにそのようになってしまった空き家は買い手がつきにくく、希望の金額で売却できなくなってしまいます。

老朽化が進み倒壊してしまう危険性がある

空き家は放置する期間が長ければ長いほど、老朽化が進んでいきます。

老朽化が進むと、傷んだ建材が剥がれ落ちたりシロアリ被害が深刻になったりして、最悪の場合は倒壊してしまいます。

特に台風や地震などによる倒壊例が多く、周りの建物を巻き込んだり通行人を怪我させたりしてしまうことも。

このような場合は、放火と同様に過失が認められれば損害賠償責任が求められるほか、工作物責任による損害賠償義務が発生してしまうので注意が必要です。

費用がかかるうえ管理が大変

空き家を持っていると発生するのは税金だけではありません。

税金の他、電気代水道代火災保険料金などがかかります。

また、掃除なども定期的に行わなければならないため、管理も大変です。

遠方に住んでいる場合は、管理サービスを利用することも可能ですが、その分費用も発生してしまいます。

固定資産税や都市計画税などの税金がかかる

毎年1月1日の時点で空き屋の所有者だった人には、税額「固定資産税評価額×1.4%」の固定資産税を納める義務が発生します。

建物が200平米以下の場合は「住宅用地特例」の対象となり、課税標準額が1/6に抑えられますが、それでも固定資産税を払わなければなりません。

また、市街化区域内の場合は、建物と土地それぞれに「固定資産税評価額×都市計画税の税率」の都市計画税がかかってきます。

これらの税金を納め続けなければならないのも、大きなデメリットです。

資産価値が下がる

当然のことながら、建物は時間が経てば経つほど劣化します。

特に木造の場合は、管理が不十分だと劣化のスピードが早く、不動産価値は劣化とともにどんどん下がってしまいます

そのため、空き家を放置しすぎると売りたいと思ったときに売れなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

空き屋になった実家の活用方法とは

空き家を放置するメリットとデメリットを理解していただけたところで、ここからは空き家になった実家の活用方法についてご紹介します。

具体的な活用方法について4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

賃貸に出す

持っている土地や建物の土地活用というと、賃貸を連想する方も多いのではないでしょうか。

賃貸に出すことの最大のメリットは、毎月数万円の賃料収入が得られることです。

また、賃貸に出すと人が住むことになるので、建物の劣化を防げます

他にも、思い出の実家を壊さなくて済む誰かに大切に使ってもらえるなどのメリットもあります。

しかし、入居してくれる人が見つからなければ賃料収入が得られないリフォームなどの費用がかかる管理人としての責任を果たす必要があるなどのデメリットもあります。

リスクを知ったうえで、管理サービスなども上手く活用しながら賃貸に出すようにしましょう。

更地にする

空き家を更地にする最大のメリットは、建物のメンテナンスの手間がなくなり放火や不審者が住み着くなどのトラブルから解放されることです。

実家を相続した人の中には、遠方や多忙のためなかなかメンテナンスができず、放置せざるを得ないという人も多いと思います。

先述の通り、空き家のままにしておくと防犯面や劣化のデメリットも大きいため、そのような人は思い切って更地にしてしまうのもおすすめです。

また、更地にすることで土地の売却に有利になる可能性もあるので、売却の面でもおすすめです。

しかし先述の通り、空き家を解体することによって住宅用地特例の適用対象外となるので、固定資産税が最大6倍かかってしまうというデメリットがあります。

さらに解体費用や廃棄物処分費などの費用がかかることが懸念ですが、自治体によっては解体費用の補助金が出る場合もあります。

解体を検討している人は、制度が活用できるかどうか自治体に問い合わせてみましょう。

空き家のまま管理する

相続した実家と住んでいる場所が近く、メンテナンスが定期的に行えるという場合は、空き家のまま管理することもおすすめです。

空き家のまま管理することで、トランクルームとして活用できたり、親族などが気軽に利用できたりします。

デメリットについては記事の前半でご紹介した通りですので、空き家のままにしておくメリットとデメリットをしっかりと理解したうえで空き屋として管理していくことが大切です。

売却する

空き家を売却することのメリットは、現金化できることです。

また、マイホーム売却金が3000万円以内の場合は、非課税となる特別控除があるのをご存知でしょうか。

この控除を受けるにはマイホームの所有者が住んでいることという条件がありましたが、平成28年に「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が施行され、一定の要件を満たした場合3000万円の特別控除が受けられるようになりました。

この特別控除は令和5年の年末までが適用期間になっています。

要件や提出書類などについては、国税庁のHPに詳しく記載してあるので、これらの制度をかしこく活用するのもおすすめです。

しかし、空き家の買い手が見つからなければ意味がありません。

地方などの買い手が見つかりにくいような土地の場合は、相続した実家の資産価値がどれくらいになるのか、専門家に査定してもらうのもおすすめです。

大阪府枚方市・寝屋川市・京阪沿線で空き屋活用するなら「有限会社ライフステージ」

有限会社ライフステージ(大阪府寝屋川市石津南町8-7)では、オンラインで気軽に不動産の相談が行えます。

オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。

大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、

  • 相続した空き家や土地を売却したい
  • 売却金額がいくらになるか知りたい
  • 査定書を作って欲しい

など、不動産のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

また、2024年4月1日からは「相続登記義務化」が実施されます。

これは、不動産の相続をした場合、不動産の所有権を得た子どもは「相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内」の間に不動産の名義変更登記をしなければならないというものです。

3年以内に名義変更登記ができなかった場合は、10万円以下の過料対象になる可能性もあるので、該当の方はお早めにご相談ください。

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有限会社ライフステージ

監修 すえひろまさのり
 宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
 住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
 定借アドバイザー、少額短期保険募集の資格を持ち
 不動産業界30年以上のキャリアの持ち主。
 弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
 も得意とする。
 土地や建物の査定・賃貸・売買・管理・改装工事など
 今も自ら携わる、現場主義。

不動産の契約前に・・・

不動産の賃貸契約でも売買契約でも
契約を締結する前におこなわれることがあります。

それは重要事項説明です。

この重要事項説明は、誰でもがおこなうことができません。
毎年1回10月ころにおこなわれる宅地建物取引士資格試験に合格した者が、
受験した試験地の都道府県に登録をおこない、
有効な宅地建物取引士証を所持している者が説明できます。

この説明は省略することができないように、
法律(宅建業法)で定められています。

契約する前に説明を聞いても、なかなか理解できない部分もあると思います。

でも、名称にあるように重要なことを説明するのです。

これから「部屋を借りる」または「購入する」方は
知っていて損はないと思います。

物件によって違いはありますが、
説明する項目に大差はないので、
数回に分けて表面的な説明をおこなっていきます。

賃貸借物件からはじめていきます。

<賃貸の場合(居住用)>

1.不動産業者についての項目があります。

①対象不動産について、貸主、代理、仲介など取引態様について記載しています。
②不動産業者の宅地建物取引業免許について記載しています。
③説明をする宅地建物取引士について記載しています。
④宅地建物取引業保証協会に加盟しているかなど供託所等について記載しています。

2.建物の表示

①○○マンションなどの名称
②住居表示(郵便物などが届く住所)
③建物の構造(木造、鉄骨造など)
④床面積や建物の建築年月

3.貸主の表示

①貸主の住所と氏名

4.対象不動産の登記簿謄本に記載された事項

①所有者の住所と氏名
②差し押さえなどの所有権に関する事項(謄本 甲区)
③抵当権などの所有権以外に関する事項(謄本 乙区)
④登記名義人と貸主が同じか否か
 ・抵当権や根抵当権が設定されている場合(多くの物件は設定されています)は、
  何らかの事情で抵当権や根抵当権が実行され競売の手続きに移行されたときは、
  裁判所から通知があり執行官から質問されることがあります。
  
  また、落札されたときは所有権が移転されてから新しい家主に賃料を支払うことになります。

5.別に法令の制限を受けることがあれば記載されます。

6.飲用水、電気、ガスの供給施設

①公営水道、都市ガスやLPガス、公共下水や浄化槽や汲み取りなどの設備について記載しています。

7.建物の状況調査の結果

①1年以内にインスペクション(住宅診断)などの建物状況調査の実施の有無について記載しています。

8.建物の設備の状況

①コンロが設置されているか、トイレや風呂は共用か専用かなど設備について記載しています。

9.当該建物の位置(場所)

①宅地造成や土砂災害や津波災害などの防災区域内外などを記載しています。

10.水害のハザードマップ

①洪水や内水や高潮などの災害の可能性がある地域などを記載しています。

11.アスベストの使用調査

①アスベストの使用や調査の有無について記載しています。

12.耐震診断

①耐震診断の調査の有無について記載しています。

13.金銭の授受

①賃料、管理費、礼金、駐輪場や駐車場の利用料金について記載しています。
②その料金の支払い方法について記載しています。

14.契約解除に関する事項

①賃料などの利用料金の延滞や契約条件に違反した場合の解約について記載しています。
②反社会勢力に関する事項も記載しています。

15.損害賠償金や違約金に関する事項

16.契約期間に関する事項

①契約期間
②更新料の有無について記載しています。

17.使用の制限

①ペット飼育の有無
②ピアノなどの楽器の使用の有無
③改修工事の制限
④用途の制限(居住用のみなど)

18.建物管理について

①管理会社がある場合は管理委託先情報が記載しています。

19.当該建物が借地の場合

①借地期間について記載しています。

20.その他の重要な事項

①この欄は、家主様や管理会社様によって内容に違いがあります。

例えば
・退去時のハウスクリーニング費用の有無
・入居時の鍵交換費用
・契約期間内の解約について(短期解約違約金など)
・民泊利用の有無
・残置物の設備に関する事項
・テレビアンテナの設置工事費の負担
・町内会や自治会費の費用負担
・ガスコンロや石油ストーブなど使用の有無
・原状回復について
等々

おおまかな内容説明でしたがいかがでしたか?

知らない部分もあったかと思います。

参考にしてください。

では、次回は売買の重要事項説明をします。

購入前に調べた方が・・・

夏は特に気になりますね。

それは、ゴミの臭い。
コバエが集ったり嫌ですよね。

最近はカラスがゴミの集積場を荒らすので、
色々と対策が講じられていますが、
対策が講じられにくい場合もあるので・・・という事で。


不動産には直接関係はしませんが知っ得く方が良いと思いますよ。
現在生活をされていて毎日出る物が有ります。
そうです。
トイレでの排泄物じゃないですよ。
そうです。
ゴミです。
食べ物などの生ゴミやペットボトル・トレーなどの容器のごみ。


マンションなどは捨てる場所が確保されていますが、
一戸建てなどの住宅街には各自家の前に出すところや、
家の前に出して順番に代わって行くところや、
班を作っていて班ごとに決まった電信柱のところなどに出すところや、
空き地や空き家の前に出すところなどさまざまなゴミの出し方出す場所が有ります。
ゴミの事を知らずに土地を買って家を建て、
入居したら自分の玄関の前がゴミを出す場所だったとか嫌じゃないですか。


ゴミを出す場所の変更をする場合、
自治会の了解が必要だったり、
市町村の清掃課への申請が必要だったりするところも有ります。
中には、
自治会や地域の方は場所を変更しても構わないと了承を得たとしても、
市町村の清掃課でその場所はダメだったりした場合も有ります。


あなたが購入を考えている不動産が土地や一戸建ての場合は、
事前に調べておくと、
入居してからどうのこうのとしなくて済むし、
場所の変更が必要だと思う場合にも建築中などの場合だと、
時間もあるので我慢する必要も有りません。


忘れがちなこういう点も確認をした方が、
気持ち良く新居に住めると思うんですが・・・。

玄関の前が、ゴミ臭いなんて嫌でしょ。
私は、嫌です。