空き家になった実家は活用する?
売却する?
空き家のままにしておくメリット・デメリットについても詳しく紹介
近年、住む人がいなくなった、実家を相続したなどの理由から放置されている「空き家」が増え続けています。
空き家はそのままにしておくと、税金がかかるうえ防犯面でもリスクがあります。
そのため、空き家を活用したいという人も多いのではないでしょうか。
しかし、空き家を持っているけど、
- 空き家を放置するとどうなるのか知りたい
- 空き家のままにしておくメリットを知りたい
- 空き家のままにしておくデメリットはあるのか知りたい
- 空き家の具体的な活用方法が知りたい
という疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
今回の記事では、空き家になった実家をどうしていいか分からないという疑問を解決していきます。
記事の最後では、大阪府枚方市・寝屋川市で空き屋活用のオンライン相談ができる弊社「有限会社ライフステージ」についても紹介させていただきます。
空き家になった実家の活用を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
最近の空き屋事情
総務省統計局による土地統計調査・特別集計によると、平成30年時点での全国の空き屋の数は848万9千戸で、全国にある住宅の13.6%が空き家となっているのが現状です。(参考:総務省統計局による土地統計調査・特別集計)
空き家が増え続けている背景には、急激に進む人口減少や少子高齢化があります。
人口減少や少子高齢化によって、相続した実家に住まずに放置する人が増え、総住宅数が総世帯数を上回ってしまっているという状況が発生しているのです。
また、地方の実家を相続したけど自宅との距離が遠く管理できないという人が増えているのも、空き家増加の一因となっています。
空き家のままにしておくメリット
空き家を放置している人のほとんどが、「空き家をどうしていいか分からない」という状況に陥っているのではないでしょうか。
しかし、空き家のままにしておくメリットもあります。
ここからは、空き家のままにしておくメリットを3つ紹介します。
空き家を取り壊して更地にするよりも固定資産税が抑えられる
空き家を取り壊して更地にするよりも、空き家のままにしておく方が、固定資産税が抑えられるというのが大きなメリットです。
空き家を更地にすると、建物にかかる固定資産税がなくなるので固定資産税が安くなると思う人も少なくありません。
しかし実際は空き家を更地にすることで、減税制度である「住民用地特例」が適用されなくなってしまうのです。
そのため、更地にすることで土地にかかる固定資産税は最大で6倍も高くなってしまうのです。
思い出のある実家を残せる
都会に持ち家や仕事があるけど、地方の実家を相続したという人の中には、実家での思い出を壊したくなという人も多いのではないのでしょうか。
相続した空き家をそのままにしておけば、思い出が残せるうえ親戚や兄弟、子どもたちが集まる場にもなります。
片付けしないで済む
「仕事が忙しい」「実家が遠くてなかなか帰れない」という事情から、なかなか片付けに着手できないという人も多いはずです。
相続した実家を活用したり売却したりするとなると、まずはきれいに片付けなければなりません。
そのため、なかなか片付けの時間が取れないという人は、空き家のままにしておくことで片付けをしなくて済みます。
空き家のままにしておくデメリット
ここまでは、空き家のままにしておくメリットについて紹介してきました。
それでは、空き家のままにしておくデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
ここからは、空き家のままにしておくデメリットを5つ紹介します。
景観を損なったり治安が悪くなったりする可能性がある
空き家は電気もつかず掃除もおろそかになってしまうため、人目につかず不審者が住み着いたり放火犯のターゲットになってしまったりする可能性があります。
防犯面での問題のほか、街の景観を損ない近所迷惑になってしまうのも問題です。
また放火の場合は、所有者の手入れなどが行き届いておらず延焼の元になったと認められると、損害賠償請求を求められる可能性もあるので注意が必要です。
さらにそのようになってしまった空き家は買い手がつきにくく、希望の金額で売却できなくなってしまいます。
老朽化が進み倒壊してしまう危険性がある
空き家は放置する期間が長ければ長いほど、老朽化が進んでいきます。
老朽化が進むと、傷んだ建材が剥がれ落ちたりシロアリ被害が深刻になったりして、最悪の場合は倒壊してしまいます。
特に台風や地震などによる倒壊例が多く、周りの建物を巻き込んだり通行人を怪我させたりしてしまうことも。
このような場合は、放火と同様に過失が認められれば損害賠償責任が求められるほか、工作物責任による損害賠償義務が発生してしまうので注意が必要です。
費用がかかるうえ管理が大変
空き家を持っていると発生するのは税金だけではありません。
税金の他、電気代や水道代、火災保険料金などがかかります。
また、掃除なども定期的に行わなければならないため、管理も大変です。
遠方に住んでいる場合は、管理サービスを利用することも可能ですが、その分費用も発生してしまいます。
固定資産税や都市計画税などの税金がかかる
毎年1月1日の時点で空き屋の所有者だった人には、税額「固定資産税評価額×1.4%」の固定資産税を納める義務が発生します。
建物が200平米以下の場合は「住宅用地特例」の対象となり、課税標準額が1/6に抑えられますが、それでも固定資産税を払わなければなりません。
また、市街化区域内の場合は、建物と土地それぞれに「固定資産税評価額×都市計画税の税率」の都市計画税がかかってきます。
これらの税金を納め続けなければならないのも、大きなデメリットです。
資産価値が下がる
当然のことながら、建物は時間が経てば経つほど劣化します。
特に木造の場合は、管理が不十分だと劣化のスピードが早く、不動産価値は劣化とともにどんどん下がってしまいます。
そのため、空き家を放置しすぎると売りたいと思ったときに売れなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。
空き屋になった実家の活用方法とは
空き家を放置するメリットとデメリットを理解していただけたところで、ここからは空き家になった実家の活用方法についてご紹介します。
具体的な活用方法について4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
賃貸に出す
持っている土地や建物の土地活用というと、賃貸を連想する方も多いのではないでしょうか。
賃貸に出すことの最大のメリットは、毎月数万円の賃料収入が得られることです。
また、賃貸に出すと人が住むことになるので、建物の劣化を防げます。
他にも、思い出の実家を壊さなくて済む、誰かに大切に使ってもらえるなどのメリットもあります。
しかし、入居してくれる人が見つからなければ賃料収入が得られない、リフォームなどの費用がかかる、管理人としての責任を果たす必要があるなどのデメリットもあります。
リスクを知ったうえで、管理サービスなども上手く活用しながら賃貸に出すようにしましょう。
更地にする
空き家を更地にする最大のメリットは、建物のメンテナンスの手間がなくなり、放火や不審者が住み着くなどのトラブルから解放されることです。
実家を相続した人の中には、遠方や多忙のためなかなかメンテナンスができず、放置せざるを得ないという人も多いと思います。
先述の通り、空き家のままにしておくと防犯面や劣化のデメリットも大きいため、そのような人は思い切って更地にしてしまうのもおすすめです。
また、更地にすることで土地の売却に有利になる可能性もあるので、売却の面でもおすすめです。
しかし先述の通り、空き家を解体することによって住宅用地特例の適用対象外となるので、固定資産税が最大6倍かかってしまうというデメリットがあります。
さらに解体費用や廃棄物処分費などの費用がかかることが懸念ですが、自治体によっては解体費用の補助金が出る場合もあります。
解体を検討している人は、制度が活用できるかどうか自治体に問い合わせてみましょう。
空き家のまま管理する
相続した実家と住んでいる場所が近く、メンテナンスが定期的に行えるという場合は、空き家のまま管理することもおすすめです。
空き家のまま管理することで、トランクルームとして活用できたり、親族などが気軽に利用できたりします。
デメリットについては記事の前半でご紹介した通りですので、空き家のままにしておくメリットとデメリットをしっかりと理解したうえで空き屋として管理していくことが大切です。
売却する
空き家を売却することのメリットは、現金化できることです。
また、マイホーム売却金が3000万円以内の場合は、非課税となる特別控除があるのをご存知でしょうか。
この控除を受けるにはマイホームの所有者が住んでいることという条件がありましたが、平成28年に「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が施行され、一定の要件を満たした場合3000万円の特別控除が受けられるようになりました。
この特別控除は令和5年の年末までが適用期間になっています。
要件や提出書類などについては、国税庁のHPに詳しく記載してあるので、これらの制度をかしこく活用するのもおすすめです。
しかし、空き家の買い手が見つからなければ意味がありません。
地方などの買い手が見つかりにくいような土地の場合は、相続した実家の資産価値がどれくらいになるのか、専門家に査定してもらうのもおすすめです。
大阪府枚方市・寝屋川市・京阪沿線で空き屋活用するなら「有限会社ライフステージ」
有限会社ライフステージ(大阪府寝屋川市石津南町8-7)では、オンラインで気軽に不動産の相談が行えます。
オンライン相談では、大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線を中心に土地の売買や賃貸など数多くの実績のある専門家によるアドバイスが受けられます。
大阪府枚方市・寝屋川市、京阪沿線で、
- 相続した空き家や土地を売却したい
- 売却金額がいくらになるか知りたい
- 査定書を作って欲しい
など、不動産のお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
また、2024年4月1日からは「相続登記義務化」が実施されます。
これは、不動産の相続をした場合、不動産の所有権を得た子どもは「相続の開始および所有権取得を知った日から3年以内」の間に不動産の名義変更登記をしなければならないというものです。
3年以内に名義変更登記ができなかった場合は、10万円以下の過料対象になる可能性もあるので、該当の方はお早めにご相談ください。
監修 すえひろまさのり
宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士
住宅ローンアドバイザー、ホームインスペクター
定借アドバイザー、少額短期保険募集の資格を持ち
不動産業界30年以上のキャリアの持ち主。
弁護士、司法書士との連携があり成年後見、任意売却
も得意とする。
土地や建物の査定・賃貸・売買・管理・改装工事など
今も自ら携わる、現場主義。