個人情報保護法が
平成29年5月30日より全面施行されました。
個人情報保護法が適用される事業者は、
大企業だけでなく、
中小企業や零細企業にも適用される。
もっと身近なくくりでいうと
自治会や町内会などにも適用される。
不動産業者はもちろん適用されますが、
賃貸業をされている家主さんにも適用される。
家主さんも入居者について、
勤務先や地位など第三者に話すことはできない。
入居者の承諾無しに話せないし、
賃貸借契約以外に利用することはできないのです。
入居者の個人情報の書類など、
気を使わなくてはなりません。
それは、保管の方法です。
鍵付きの書棚などに保管したり、
金庫に保管したり
何かと面倒なことが増えますが、
法律なので仕方がないです。
お互いに気を付けていきましょう。